○隠岐の島町町内事業所の新たな雇用を支援する事業補助金交付要綱
平成30年3月22日
告示第21号
隠岐の島町新規学卒者の地元就職を促進する事業補助金交付要綱(平成28年隠岐の島町告示第37号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町町内事業所の新たな雇用を支援する事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 隠岐の島町で働く意欲をもった者を雇用する事業主に補助金を交付することにより、新たな雇用と定住促進を図ることを目的とする。
(1) 新規学卒者 申請の前年度に学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、専修学校、高等専門学校、高等学校又は特別支援学校(高等部に限る。)及び中学校を卒業した者をいう。
(2) Uターン者 本町に住所を有していた者が町外に転出した後、再び本町に転入した者をいう。
(3) Iターン者 過去本町に住所を有したことがない者で、本町に転入した者をいう。
(4) 事業主 町内の事務所、店舗、工場等を就業場所として事業を営む者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の適用を受けている者をいう。
(5) 基準日 雇用契約日又は本町への転入日のいずれか遅い日をいう。
(1) 町内に住所を有し、町内で勤務する者
(2) 1週間の所定労働時間が30時間以上の者
(3) 事業主と雇用期間の定めのない契約を締結した者。ただし、Uターン者及びIターン者については、本町への転入日の前後180日以内に雇用契約を締結した者に限る。
(交付対象者)
第5条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる基準を全て満たす事業主とする。ただし、町長が特に認めた者はこの限りでない。
(1) 基準日が申請の前年度の3月2日から申請年度の3月1日までである対象被雇用者と雇用契約を締結した者
(2) 対象被雇用者について、この告示に定める補助金の他に国又は地方公共団体から、雇用又は人件費に関する補助金、助成金、奨励金等の交付を受けない者
(3) 隠岐の島町が実施する人材育成研修等に、参加することができる者
(4) 町税の滞納がない者
(5) 次のいずれも満たす者
ア くらしまねっと又はジョブカフェしまねに登録している者
イ 一般財団法人島根県東部勤労者共済会(ジョイメイトしまね)に加入している者又は同等程度の福利厚生制度を設けている者
(6) 対象被雇用者を雇用した日の6月前から雇用後6月の間に、事業主の都合により常用雇用者を解雇していない者及び事業主の勧奨等により退職した常用雇用者がいない者
(7) 隠岐の島町雇用対策協議会へ加入している者
2 宗教法人、政治団体及び官公署は、交付対象者としない。
3 交付対象者は、積極的な募集・採用、人材育成、雇用条件の向上及び職場環境の改善など、従業員が働きやすい職場づくりを推進し、人材の確保・定着と魅力ある職場の創出に努めるものとする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、対象被雇用者1名につき月額3万円とし、予算の範囲内で交付する。
2 1年度の対象被雇用者の人数は、1事業主あたり2名以内とする。ただし、対象被雇用者の給与の総支給額が3万円に満たない月は、当該給与の総支給額(1,000円未満切捨て)を補助金の額とする。
3 対象被雇用者は、補助対象となった年度から起算して3年度を限度として補助対象とすることができる。
4 交付対象者が補助の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 補助対象期間は、対象被雇用者の基準日の翌月(その日が月の初日である時は、その日の属する月)からとする。ただし、第5条第1項第2号に係る補助金等の交付を受けている場合は、その交付が終了した月の翌月からとする。
(2) 補助対象期間中に対象被雇用者が町内で勤務しなくなったときは、町内で勤務する最終日の属する月までを対象とする。
(3) 補助対象期間中に対象被雇用者が自己の都合により退職したときは、当該退職した日の属する月までを対象とする。
(4) 対象被雇用者の責に帰すべき重大な理由により解雇したときは、当該解雇の日の属する月までを対象とする。
(5) 天災その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能となったことにより対象被雇用者を解雇したときは、解雇した日の属する月の前月までを対象とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請年度の4月末日又は対象被雇用者の基準日の30日以内のいずれか遅い日に隠岐の島町町内事業所の新たな雇用を支援する事業補助金交付申請書(様式第1号の1)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(決定内容の変更等)
第9条 補助事業者は、補助事業を変更、又は中止する場合には、隠岐の島町町内事業所の新たな雇用を支援する事業補助金変更交付申請書(様式第3号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は交付決定のあった年度の3月末日のいずれか早い日に隠岐の島町町内事業所の新たな雇用を支援する事業補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて町長へ報告しなければならない。
2 雇用契約締結日が申請年度の9月2日から3月1日までの対象被雇用者がいる場合は、前項の実績報告と併せて、補助事業完了日時点における解雇のない旨の証明書を町長に提出しなければならない。
(交付の時期)
第12条 補助金は、補助対象期間中において、半期ごとに請求できるものとする。ただし、上半期は、その月の翌月において請求することができるものとし、隠岐の島町町内事業所の新たな雇用を支援する事業補助金交付(概算払)請求書(様式第6号の1)を町長に提出するものとする。
(交付の取り消し)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき、又は町長の処分に従わなかったとき。
(3) 対象被雇用者の雇用が開始された日から起算して5年以内に、事業主の責により解雇したとき。ただし、対象被雇用者の責又は都合により退職した場合は除く。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(補助事業者の責務)
第15条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を整備し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
2 補助事業者は、対象被雇用者の雇用が開始された日から起算して4年目以降2年が経過するときまで、毎年度末に在職証明書を町長へ提出しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 隠岐の島町新規学卒者の地元就職を促進する事業補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)で補助事業者となった者で、対象被雇用者の雇用後5年度を経過していない者の取扱いは、なお従前の例による。
3 旧要綱とこの告示による1年度の対象被雇用者の人数は、1事業主あたり合計5名以内とする。
附則(平成30年5月9日告示第43号)
この告示は、平成30年5月9日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月20日告示第41号)
(施行日)
1 この告示は、平成31年3月20日より施行する。
(経過措置)
2 この告示は、平成30年10月1日から平成31年3月19日までに対象被雇用者の基準日がある事業所は対象とする。
附則(令和3年4月1日告示第57号)
(施行日)
1 この告示は、令和3年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 隠岐の島町若年者の町内就職を促進する事業補助金交付要綱で補助事業者となった者で、対象被雇用者の雇用後3年度を経過していない者の取扱いは、なお従前の例による。