○隠岐の島町椎茸生産拡大支援事業補助金交付要綱
平成30年3月1日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町椎茸生産拡大支援事業補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的等)
第2条 椎茸の生産体制を整備する事により、椎茸生産量の維持及び増加を図り、椎茸生産者の経営安定に資することを目的として、椎茸ホダ木、種駒及び形成菌の購入に要する費用に対し、予算の範囲内で隠岐の島町椎茸生産拡大支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(1) 椎茸ホダ木 町内で生産されたクヌギ原木をいう。
(2) 種駒 木片に椎茸菌を繁殖させたもので、椎茸ホダ木に接種するものをいう。
(3) 形成菌 椎茸菌を形成繁殖させたもので、椎茸ホダ木に接種するものをいう。
(4) 植菌 椎茸ホダ木に椎茸菌を植え付けることをいう。
(5) 新規生産者 椎茸生産に参入して3年未満の者で、島根県農業協同組合隠岐地区本部に椎茸を出荷していない者をいう。
(交付対象者及び交付対象事業)
第4条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 隠岐の島町内に居住する者、又は企業であること。
(2) 隠岐の島町農産物生産者協議会の会員
2 補助対象者の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び交付対象者は別表第1のとおりとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助対象事業の対象経費及び補助金の額は別表第2のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
2 補助金の額の上限は50万円とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町椎茸生産拡大支援事業補助金交付申請書(様式第1号の1)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号の2)
(2) 隠岐農産物生産者協議会会員証明書
(3) 島根県農業協同組合隠岐地区本部で発行された椎茸ホダ木使用証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
(報告及び検査)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、補助申請者に対し、事業の施行について報告を求め、又は町長の命じた職員に事業の状況及び書類、帳簿その他必要な物件を実地検査させることができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、隠岐の島町椎茸生産拡大支援事業補助金実績報告書(様式第5号の1)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 隠岐の島町椎茸生産拡大支援事業実績書(様式第5号の2)
(2) 島根県農業協同組合隠岐地区本部で発行された椎茸ホダ木使用証明書
(3) 種駒、形成菌販売機関から発行された領収書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 町長は、補助金の交付の全部又は一部の取消しを決定したときは、その理由を付して隠岐の島町椎茸生産拡大支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。
3 第1項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(帳簿等の保管)
第15条 補助事業者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成30年3月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日告示第67号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
対象事業名 | 交付対象者 |
新規生産者生産体制整備支援事業 | 当該年度に植菌する椎茸ホダ木を500本以上使用して椎茸生産を開始する者 |
既生産者生産規模拡大支援事業 | 前年度に植菌した椎茸ホダ木本数の1.5倍以上の椎茸ホダ木を使用して生産する者 |
既生産者生産体制維持支援事業 | 前年度に植菌した椎茸ホダ木本数と、同数程度の椎茸ホダ木を使用して生産する者 |
別表第2(第5条関係)
補助対象経費 | 植菌した椎茸ホダ木、種駒及び形成菌に要した経費とし、次の各号により算出された金額とする。 (1) 植菌した椎茸ホダ木1本あたり270円を上限として使用本数に乗じて得た額とする。 (2) 種駒は1駒あたり3.4円を植菌数に乗じて得た額とする。ただし、植菌数は、ホダ木1本あたり30駒を上限とする。 (3) 形成菌は1菌あたり3.2円を使用数に乗じて得た額とする。ただし、植菌数は、ホダ木1本あたり43菌を上限とする。 | |
補助金の額 | 新規生産者生産体制整備支援事業 | 補助対象経費の各号で算出された額に2分の1を乗じて得た額(ただし、千円未満は切り捨て)の合計額とする。 |
既生産者生産規模拡大支援事業 | 同上 | |
既生産者生産体制維持支援事業 | 補助対象経費の各号で算出された額に6分の1を乗じて得た額(ただし、千円未満は切り捨て)の合計額とする。 |