○隠岐の島町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬に関する規則

平成30年3月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号。以下「条例」という。)の規程に基づき、隠岐の島町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の報酬に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 条例別表に定める実績額は、別表のとおりとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、農業委員及び推進委員の報酬に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

条例別表に定める実績額

会長

活動実績に係る実績額

日額7,300円×活動日数

成果実績に係る実績額

農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)に基づき算出する農地利用最適化交付金のうち成果実績に応じた交付金を、農業委員及び推進委員の人数の合計で除して得た額(以下「算出額」という。)

会長代理

活動実績に係る実績額

日額7,300円×活動日数

成果実績に係る実績額

算出額

委員

活動実績に係る実績額

日額7,300円×活動日数

成果実績に係る実績額

算出額

農地利用最適化推進委員

活動実績に係る実績額

日額7,300円×活動日数

成果実績に係る実績額

算出額

隠岐の島町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の報酬に関する規則

平成30年3月26日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成30年3月26日 規則第9号