○隠岐の島町職員の旅費に関する条例

平成16年10月1日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 職員が旅行又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令の変更(取消しを含む。以下同じ。)をされた場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で町長が別に定める額を旅費として支給することができる。

(旅行命令)

第3条 旅行は、任命権者の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 任命権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 任命権者は、既に発した旅行命令を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

(旅行命令に従わない旅行)

第4条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ任命権者に旅行命令の変更を申請しなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行したのち、できるだけ速やかに任命権者に旅行命令の変更を申請しなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅費運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、実費額により支給する。

8 食卓料は、旅行中の食数に応じ、1食当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 旅行のうち第17条に規定する旅行について、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を支給する。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合及び任命権者が特に必要と認めた場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第7条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第8条 削除

第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書又は精算書に必要な書類を添えて当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

(鉄道賃、船賃及び車賃の額)

第11条 鉄道賃、船賃及び車賃の額は、別表第1の額を上限とする。

(航空賃の額)

第11条の2 航空賃の額は、別表第1の額を上限とする。

(日当)

第12条 日当の額は、1日につき1,100円とする。

(宿泊料)

第13条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の額を上限とする。

2 宿泊料は、水路旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第13条の2 食卓料の額は、その必要に応じて次の各号に規定する額とする。

(1) 朝食代相当額 700円

(2) 昼食代相当額 1,100円

(3) 夕食代相当額 1,500円

(移転料)

第14条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧居住地から新居住地までの路程に応じ別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任の日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

(着後手当)

第15条 着後手当の額は、第12条に規定する日当の5日分、別表第1に規定する宿泊料の5夜分及び第13条の2各号に規定する食卓料の5日分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第16条 扶養親族移転料の額は、赴任の際扶養親族を旧居住地から新居住地まで随伴する場合に、扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額とする。

(1) 12歳以上の者については、職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

(2) 12歳未満6歳以上の者については、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 6歳未満の者については、職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を2人以上随伴するときは、1人を超える者ごとに職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

2 前項の規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(日額旅費)

第17条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び方法は、町長が別に定める。ただし、その額は、第5条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。

(外国旅行の旅費)

第18条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定の例に準じてその都度町長が定める。

(旅費の調整)

第19条 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例若しくは旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しない。

2 旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、当該旅費の額を超える額の旅費を支給することができる。

3 前2項の規定を適用する場合の基準は、町長が別に定める。

(委任)

第20条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の職員の旅費に関する条例(昭和34年西郷町条例第13号)、職員の旅費支給に関する条例(昭和38年布施村条例第99号)、職員の旅費に関する条例(平成3年五箇村条例第5号)若しくは職員の旅費に関する条例(昭和35年都万村条例第13号)又は解散前の職員の旅費に関する条例(昭和27年島後町村組合第7号)の規定による。

(平成28年3月25日条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日条例第22号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の旅費条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。ただし、改正後の旅費条例第14条、第15条及び第16条の規定は、この条例の公布の日以後に命ぜられた赴任又は帰任に伴うものについて適用し、同日前に命ぜられた赴任又は帰任に伴うものについては、なお従前の例による。

(令和元年12月17日条例第35号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第11条、第11条の2、第13条、第15条関係)

鉄道賃

船賃

車賃

航空賃

宿泊料

旅客運賃、急行料金及び座席指定料金

下級運賃(運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する運賃)

実費

航空会社の定めた運賃

県内(鳥取県を含む。) 6,500円

県外 9,200円

政令都市等 11,200円

備考

1 鉄道賃の急行料金は、新幹線にあっては片道100キロメートル以上、特別急行列車を運行する路線にあっては片道50キロメートル以上、普通急行列車を運行する路線にあっては片道20キロメートル以上のものに支給する。

2 船賃は、高速船を利用する場合には、その乗船に要する運賃に急行料金等を加算し支給する。

3 船賃及び航空賃が、隠岐航路・航空路旅客運賃助成事業(以下「助成事業」という。)の対象となるときは、別表第1及び前項の規定により算出した額から助成事業における助成額を減じた額を支給する。

別表第2(第14条関係)

移転料

区分

金額

鉄道50キロメートル未満

107,000円

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

123,000円

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

152,000円

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

187,000円

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

248,000円

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

261,000円

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

279,000円

鉄道2,000キロメートル以上

324,000円

備考

路程の計算について、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

隠岐の島町職員の旅費に関する条例

平成16年10月1日 条例第53号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 条例第53号
平成28年3月25日 条例第12号
平成28年3月31日 条例第26号
平成29年3月24日 条例第22号
平成30年3月16日 条例第7号
令和元年12月17日 条例第35号