○隠岐国分寺蓮華会舞交流公演開催補助金交付要綱
平成30年2月13日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は隠岐国分寺蓮華会舞交流公演開催補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 隠岐国分寺蓮華会舞交流公演の開催を通し、全国で舞楽文化を保存伝承する各市町村並びに関係団体等との交流を図ると共に、観光振興に寄与することを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、隠岐国分寺蓮華会舞交流公演実行委員会とする。
(対象事業及び補助金の額)
第4条 補助金の交付対象である事業の内容及びその補助金の額は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐国分寺蓮華会舞交流公演開催補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定内容の変更等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更、又は中止する場合には、隠岐国分寺蓮華会舞交流公演開催補助金変更・中止承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業完了後速やかに、隠岐国分寺蓮華会舞交流公演開催補助金実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支状況がわかる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 補助金は、前項の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合は、交付金の全部又は一部について、概算払いをすることができる。
(関係書類の保管)
第12条 補助事業者は、交付対象事業に係る帳簿及び関係書類を、交付対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日告示第67号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象 | 補助対象経費 | 補助金額 |
隠岐国分寺蓮華会舞交流公演開催経費 | 開催に係る諸経費 | 予算の範囲内で町長が必要と認めた額 |