○隠岐の島町職員の懲戒処分等に関する指針

平成30年1月30日

訓令第1号

(目的)

第1条 この指針は、隠岐の島町職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第34号)第5条の規定に基づき、隠岐の島町職員の不祥事に対する懲戒処分の決定に当たって、厳正かつ公平に処分量定を決定するため、代表的な事例を明らかにし、それぞれの場合における標準的な処分量定を定め、町民の不信や疑惑を招くような不祥事を防止し、町政に対する信頼を確保することを目的とする。

(懲戒処分の種類)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定により、職員の非違行為に対して懲罰として行う処分は次のとおりとする。

(1) 免職 勤務関係から排除する処分

(2) 停職 1日以上6月以下の間、職務に従事させない処分

(3) 減給 1日以上6月以下の間、給料の月額の10分の1以下に相当する額を給与から減ずる処分

(4) 戒告 非違行為に係る責任を確認させ、その将来を戒める処分

2 前項の処分のほか、職員の非違行為に対してその責任を確認させ、将来を戒めるための行為は次のとおりとする。

(1) 訓告 任命権者名で文書により行う注意

(2) 厳重注意 任命権者名で文書により行う注意

(3) 口頭注意 任命権者又は総務課長が口頭で行う注意

(量定決定の基本方針)

第3条 懲戒処分の処分量定の決定に当たっては、次に掲げる事項のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮したうえで判断する。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか

(2) 故意又は過失の度合いはどの程度であったか

(3) 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか

(4) 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか

(5) 過去に非違行為を行っているか

2 懲戒処分の処分量定の標準例は別表のとおりとする。

3 個別の事案の内容によって、標準例に掲げる量定以外の量定とすることもあり得るものとする。

4 標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらの行為については、標準例に掲げる取扱いを参考としつつ判断する。

(通報等)

第4条 非違行為の事実を上司等に通報した職員は、通報したことによるいかなる不利益も受けない。

2 非違行為の事実を自ら発覚前に申し出た職員に対しては、懲戒処分の量定を軽減できるものとする。

(公表)

第5条 懲戒処分等を行ったときは、次の基準により、その内容を公表する。

(1) 法第28条第2項第2号の規定に基づく処分を行ったとき

(2) 法第29条の規定に基づく処分を行ったとき

(3) 前各号に関連しての監督者に対する処分を行ったとき

2 被害者が事件を公表しないよう求めるとき、又は公表することにより被害者が特定される可能性が大きいときなど、被害者の人権に十分配慮する必要があるときは公表しない。

3 公表する内容は、原則として次のとおりとする。

(1) 被処分者の所属部署

(2) 被処分者の職名

(3) 被処分者の年齢及び性別

(4) 事案の概要

(5) 処分内容

(6) 処分年月日

4 前項の規定にかかわらず、免職を行ったときは、原則として氏名を公表するものとする。

5 公表は、懲戒処分を行った場合に速やかに行うものとする。

この訓令は、平成30年1月30日から施行する。

別表(第3条関係)

1 一般服務関係

非違行為の種類

非違行為等の態様

処分量定

欠勤

正当な理由なく10日以内の勤務を欠いた場合

減給又は戒告

正当な理由なく11日以上20日以内の勤務を欠いた場合

停職又は減給

正当な理由なく21日以上の勤務を欠いた場合

免職又は停職

遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰返し勤務を欠いた場合

戒告

休暇の虚偽申請

療養休暇その他特別休暇について虚偽の申請をした場合

減給又は戒告

勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給又は戒告

職務怠慢・注意義務違反

職務の怠慢又は注意の欠如により、公務の運営に支障を生じさせた場合

減給又は戒告

職場内秩序びん乱

他の職員に対して暴行により職場の秩序を乱した場合

停職又は減給

他の職員に対して暴言により職場の秩序を乱した場合

減給又は戒告

虚偽報告

事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合

減給又は戒告

違法な職員団体活動

地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反する行為をし、著しく公務の運営に支障を生じさせた場合

減給又は戒告

地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反した行為をし、著しく公務の運営に支障を生じさせた場合

免職又は停職

秘密漏えい

職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

免職又は停職

職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合であって、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした場合

免職

具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合

停職、減給又は戒告

営利企業等への従事

許可を得ず、営利を目的とする会社等の役員等を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業等を営み、又は報酬を得て事業等に従事した場合

減給又は戒告

入札談合等に関与する行為

入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆した場合、又は事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示した場合、若しくはその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合

免職又は停職

個人情報保護義務違反

職権を乱用して、専ら職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合

減給又は戒告

職務上知ることができた個人情報を自己又は第三者の利益に供するために個人的に使用する等不当な目的に使用した場合

免職、停職又は減給

セクシュアル・ハラスメント

暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつ行為をした場合

免職又は停職

相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙や電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスによる精神疾患に罹患した場合

免職又は停職

相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返した場合

停職又は減給

相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合

減給又は戒告

供応

正当な理由なく、利害関係者から金銭や物品の贈与、金銭の貸付又は便宜の供与を受けた場合

免職又は停職

正当な理由なく、利害関係者と共に会食、遊技、旅行、個人的な取引等を行った場合

停職、減給又は戒告

(注)処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性も情状として考慮の上判断するものとする。

2 公金公物取扱関係

非違行為の種類

非違行為等の態様

処分量定

横領

公金又は公物を横領した場合

免職

窃取

公金又は公物を窃取した場合

免職

詐取

人を欺いて公金又は公物を交付させた場合

免職

紛失

公金又は公物を紛失した場合

戒告

盗難

重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った場合

戒告

公物損壊

故意に職場において公物を破損した場合

減給又は戒告

出火・爆発

過失により職場において公物の出火又は爆発を引き起こした場合

戒告

諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した場合又は故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合

減給又は戒告

公金公物処理不適正

自己が保管する公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした場合

減給又は戒告

コンピュータ不適正使用

職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を来たした場合

減給又は戒告

3 公務外非行関係

非違行為の種類

非違行為等の態様

処分量定

放火

放火をした場合

免職

殺人

人を殺した場合

免職

傷害

人の身体を傷害した場合

停職又は減給

暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをして人を傷害するに至らなかった場合

減給又は戒告

器物損壊

故意に他人の物を損壊した場合

減給又は戒告

横領

自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く。)を横領した場合

免職又は停職

遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合

減給又は戒告

窃盗・強盗

他人の財物を窃取した場合

免職又は停職

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合

免職

詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合

免職又は停職

賭博

賭博をした場合

減給又は戒告

常習として賭博をした場合

停職

麻薬・覚せい剤等の所持又は使用

麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した場合

免職

酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗り物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合

減給又は戒告

淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合

免職、停職又は減給

痴漢行為

公共の場所又は乗物において痴漢行為をした場合

停職又は減給

盗撮行為

公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合

停職又は減給

4 交通事故・交通法規違反関係

5 監督責任関係

非違行為の種類

非違行為等の態様

処分量定

指揮監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合

減給又は戒告

非行の隠蔽、黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認した場合

停職又は減給

隠岐の島町職員の懲戒処分等に関する指針

平成30年1月30日 訓令第1号

(平成30年1月30日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成30年1月30日 訓令第1号