○交通事故を起こした職員に対する懲戒処分等の基準

平成16年10月1日

隠岐の島町職員定数条例(平成16年隠岐の島町条例第29号)第2条に掲げる職員が無免許運転、飲酒運転その他悪質な交通法令違反等により交通事故を起こした場合において、当該町職員に対し懲戒処分等(以下「処分等」という。)を行う場合は、次の各項に定めるところによる。

(処分等の基準)

1 別表に掲げる原因により交通事故を起こした場合において、同表に掲げる損害を与えたときは、同表に掲げる基準等により処分等を行うものとする。

(処分等の加重、軽減)

2 次の各号に掲げる場合は、処分等を加重し、又は軽減することができる。

(1) 違反行為の累積がある場合

(2) 同時に2以上の原因により事故を起こした場合

(3) 管理職にある者(部下職員の管理監督の任に当たる者をいう。)の場合

(4) 被害者にも過失のある場合

(5) その他特に考慮すべき事情がある場合

(特例)

3 別表に掲げる「免職」に該当する場合において、前項の規定を勘案し、情状酌量すべき余地のあるときは、「諭旨免職」することができる。

(臨時的任用職員及び非常勤職員の処分等)

4 臨時的任用職員及び非常勤職員が交通事故を起こしたときは、前3項の規定に準じて処分等を行うものとする。

(適用年月日)

5 この基準は、平成16年10月1日から適用する。

別表

損害の程度

原因

人的損害

物的損害

自損のみ

無損傷

相手方

死亡

相手方

重症

相手方

軽傷

家屋その他他人の所有物に著しい損害を与えた場合

家屋その他他人の所有物に損害を与えた場合

飲酒運転

免職

免職

免職又は停職

停職

停職

減給

減給

ひき逃げ

同上

同上

免職又は停職

停職又は減給

停職又は減給

 

 

無免許運転

同上

同上

同上

同上

同上

減給又は戒告

戒告

いねむり運転

最高速度違反

あて逃げ

免職又は停職

停職又は減給

減給又は戒告

減給又は戒告

戒告又は訓告

訓告

注意

上記以外の交通法令違反

停職又は減給

減給又は戒告

戒告又は訓告

戒告又は訓告

訓告又は注意

注意

 

備考

1 「死亡」とは、即死又は事故後24時間以内の死亡をいう。

2 「重症」とは、30日以上の治療を要すると診断された傷害(事故後24時間経過後に死亡した場合を含む。)をいう。

3 「軽傷」とは、30日未満の治療を要すると診断された損害をいう。

4 「著しい損害」とは、損害見積額が10万円以上をいう。

5 「飲酒運転」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第65条(酒気帯び運転の禁止)の規定に違反して車両を運転することをいう。

6 「無免許運転」とは、法第64条(無免許運転の禁止)の規定に違反して車両を運転することをいう。

7 「ひき逃げ」及び「あて逃げ」とは、法第72条(交通事故の場合の措置)の規定に違反することをいう。

8 「いねむり運転」とは、法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して車両を運転することをいう。

9 「最高速度違反」とは、法第68条(最高速度の遵守)の規定に違反して車両を運転することをいう。

交通事故を起こした職員に対する懲戒処分等の基準

平成16年10月1日 種別なし

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年10月1日 種別なし