○隠岐の島町水産業競争力強化漁船導入促進事業補助金交付要綱

平成29年12月18日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町水産業競争力強化漁船導入促進事業補助金の交付に関し、島根県水産業競争力強化漁船導入促進事業実施要領(平成29年7月27日水第273号農林水産部長通知。以下「実施要領」という。)、水産関係民間団体事業実施要領の運用について(平成22年3月26日付け21水港第2597号水産庁長官通知。以下「国運用通知」という。)隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 隠岐の島町は、浜の活力再生広域プランに基づき、中核的漁業者として位置づけられた者が高性能漁船の導入により漁業経営の構造改革を進めるため、国運用通知第3の2―10の(3)のイによる水産業競争力強化漁船導入緊急支援事業により一般社団法人しまね水産業構造改革サポートが隠岐の島町に住所を有する中核的漁業者に漁船をリースする場合に、リース事業に必要な漁船取得・改修費に対して、隠岐の島町水産業競争力強化漁船導入促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、構造改革を促進し、中核的漁業者のリース料負担の軽減を図ることを目的とする。ただし、中核的漁業者1経営体あたり1回限りとする。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、一般社団法人しまね水産業構造改革サポート(以下「補助対象者」という。)とする。

(補助金の額等)

第4条 補助対象経費及び補助率は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。ただし、消費税及び地方消費税は除くものとする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町水産業競争力強化漁船導入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出は、リース漁船引渡し後、60日以内に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条による交付の申請があったときは、申請に係る書類等の内容の適否等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、隠岐の島町水産業競争力強化漁船導入促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(交付決定内容の変更等)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更、又は中止する場合には、隠岐の島町水産業競争力強化漁船導入促進事業変更・中止承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし次に掲げる事項以外の変更については、この限りでない。

(1) 事業の中止又は廃止

(2) 事業主体の変更

(3) 借受者の変更

(4) 事業費の変更

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は当該補助事業実施年度の翌年度4月20日のいずれか早い期日までに、隠岐の島町水産業競争力強化漁船導入促進事業補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額の確定をし、隠岐の島町水産業競争力強化漁船導入促進事業補助金確定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町水産業競争力強化漁船導入促進事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことが出来る。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し補助金返還命令書(様式第7号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第13条 補助事業者は、補助事業により整備した施設を町長の承認を受けないで助成金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、又は廃棄してはならない。ただし、補助事業者が当該財産にかかる補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合並びに補助事業が完了してから10年を経過した場合はこの限りでない。

(帳簿等の保管)

第14条 補助事業者は、この交付金事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類又は証拠物を整理保管し、当該帳簿及び証拠書類又は証拠物を当該補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成29年12月18日から施行する。

(平成31年4月1日告示第130号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年1月8日告示第1号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

交付対象経費

内容

補助率

1 漁船の取得費又は改修費

無動力船

船体(船殻、船倉等)、敷板、塗装、舵、その他標準的な装備(口蓋、防舷材、ドレンプラグ、アンカー等)

定額(国の交付決定額の2/10以内の額を交付する。ただし、上限額を2,000万円とする。)

動力船

(1) 船体関係

船体(船殻、船倉、ブリッジ等)、揚錨装置、係船装置、塗装、甲板被覆、舵、マスト、その他標準的な装備(口蓋、防舷材、ドレンプラグ、配線・配管工事、アンカー等)

(2) 機関関係

主機関(過給機及び空気冷却器を含む機関本体)、補機関(機関本体)、その他標準的な装備(軸系、推進機、減速逆転装置、操舵装置、燃料タンク等)

(3) 設備関係

発電機、航海灯、作業灯、集魚灯、レーダー、コンパス、無線通信装置、測位装置(GPS)、魚群探知機、揚網・縄機(ウインチ等)、自動操舵装置、自動船舶識別装置、その他漁業に必要な標準的な設備

2 その他の経費

中古船の運搬費等

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隠岐の島町水産業競争力強化漁船導入促進事業補助金交付要綱

平成29年12月18日 告示第108号

(令和7年4月1日施行)