○隠岐の島町畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金交付要綱
平成29年8月22日
告示第77号
(趣旨)
第1条 町は、次に掲げる要綱等に基づいて事業を行う畜産クラスター協議会(以下「補助事業者」という。)に対し、隠岐の島町畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業実施要綱(平成28年1月20日付け27生畜第1574号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)
(2) 畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業実施要領(平成28年1月20日付け27生畜第1621号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)
(3) 公益社団法人中央畜産会畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業基金管理業務方法書(平成28年3月17日付け27年度発中畜第1401号制定)
(4) 公益社団法人中央畜産会畜産・酪農収益力強化総合対策基金事業に係る事業実施手続き等に関する規定(平成28年3月17日付け27年度発中畜第1313号制定)
(5) 島根県畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金交付要綱(平成28年4月6日付け畜第13号。以下「県交付要綱」という。)
(補助対象及び補助率等)
第2条 補助金の事業区分、対象経費、補助率等は、別表第1のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、隠岐の島町畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項の補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りでない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、隠岐の島町畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費補助金実績報告書(様式第4号)を、当該補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金交付の決定を受けた年度の末日のいずれか早い期日までに町長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、第3条第2項ただし書きにより交付の申請をした場合は、実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 町長は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において補助金を交付するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、補助事業の完了前に概算払をすることができるものとする。
(書類の保存)
第9条 補助事業者は、補助金の収支状況を明らかにした帳簿を備え、交付決定を受けた年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年8月22日から施行し、平成29年7月1日から適用する。
附則(令和元年5月1日告示第67号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 経費 | 補助率 |
1 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業(施設整備事業) | ||
(1) 施設等の整備 | 1 事業費 実施要綱に基づいて行う事業に係る経費 (1) 家畜飼養管理施設等 ① 乳用牛 搾乳牛舎、搾乳施設、乾乳牛舎、育成牛舎等 ② 肉用牛 ア 肉用牛繁殖 繁殖雌牛用牛舎、分娩用牛舎、子牛ほ育育成牛舎等 イ 肉用牛肥育・育成 肉用牛の肥育牛舎、育成用牛舎等 ③ 養豚 養豚母豚舎、分娩ほ育豚舎、育成豚舎等 ④ 養鶏 ウインドレス鶏舎、孵卵施設、鶏卵選別包装施設等 ⑤ 馬、めん山羊その他 馬及びめん山羊その他を飼養するための施設等 ⑥ 家畜飼養管理施設と併せて整備する設備 ⑦ 家畜の管理のための事務所等 (2) 家畜排せつ物処理施設等 ① 堆肥処理施設 堆肥舎、堆肥発酵施設、乾燥施設、堆肥調整保管施設、副資材保管施設等 ② 汚水処理施設 貯留槽、浄化処理施設、スラリータンク等 ③ 脱臭施設 ④ 家畜排せつ物処理施設と併せて設置する設備 (3) 自給飼料関連施設等 ① 自給飼料調製・保管施設、飼料原料保管施設、混合飼料等調整・保管・供給施設 ② 自給飼料関連施設と併せて設置する設備 ③ 施設用地の造成整備 (4) 畜産物加工、展示・販売施設等 ① チーズ、アイスクリーム、ヨーグルト等高付加価値乳製品等及びハム、ソーセージ等高付加価値食肉加工品並びに高付加価値鶏卵加工品の製造に要する施設 ② 高付加価値乳製品及び高付加価値食肉加工品並びに高付加価値鶏卵加工品の展示・販売施設 ③ 畜産物加工施設と併せて設置する設備 (5) (1)から(4)までの施設の補改修 | 1/2以内 |
2 付帯事務費 1の経費にかかる事業の実施に関し、指導監督等に要する経費 | 1/2以内 | |
(2) 家畜の導入 | 1 事業費 実施要綱に基づいて行う事業により、次に掲げる家畜の導入に要する経費 (1) 肉用繁殖雌牛 おおむね8月以上4歳未満の繁殖に供する雌牛であり、登録牛であること。 (2) 乳用牛 4歳未満の登録牛又はその娘牛であり、繁殖に供する雌牛であること。 (3) 繁殖母豚 3月以上12月以内の繁殖に供する雌豚であり、登録豚であること。 | 1/2以内 (ただし、導入する家畜1頭当たりの補助額の上限は、妊娠牛について275,000円、繁殖に供する雌牛については175,000円、繁殖に供する雌豚については40,000円とする。) |
別表第2(第5条関係)
重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 |
1 事業費の30%を超える増又は補助金の増 2 事業費又は補助金の30%を超える減 | 1 事業の中止又は廃止 2 事業実施地区の変更 3 事業実施主体及び取組主体の変更 4 成果目標の変更 5 事業の完了年度の変更 |