○隠岐の島町一般廃棄物処理施設基本構想検討委員会設置要綱

平成29年8月21日

告示第76号

(設置)

第1条 隠岐の島町一般廃棄物処理施設基本構想(以下「施設基本構想」という。)の策定に関し、必要な事項を検討するため、隠岐の島町一般廃棄物処理基本構想検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(掌握事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を町長に提言するものとする。

(1) 施設基本構想に関する調査、研究及び検討

(2) 施設基本構想案の策定

(3) 前2号に掲げるもののほか、その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員8名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 住民組織関係者

(3) 行政機関関係者

3 委員に欠員が生じたときは、速やかに委員を補充するものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に定める事務が終了するまでとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長は委員長をもって充てる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要に応じ、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員会の委員に報酬及び費用弁償を支給する。

2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。

(事務局)

第8条 委員会の庶務は、環境課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。

この告示は、平成29年8月21日から施行する。

隠岐の島町一般廃棄物処理施設基本構想検討委員会設置要綱

平成29年8月21日 告示第76号

(平成29年8月21日施行)