○隠岐の島町土地改良区事務運営補助金交付要綱

平成29年8月1日

告示第75号

(趣旨)

第1条 隠岐の島町の交付する隠岐の島町土地改良区事務運営補助金(以下「補助金」という。)については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この告示は、土地改良事業の円滑な推進のため、土地改良区の安定的な運営を補助することを目的とする。

(交付対象者)

第3条 交付の対象者は、隠岐の島町土地改良区(以下「対象土地改良区」という。)とする。

(補助金の交付範囲)

第4条 町は、補助金を予算の範囲内で交付するものとする。

2 補助金の基準となる額は、土地改良区の事務運営に必要な経費の一部とし、町長が毎年度予算の範囲内で定めるものとする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする対象土地改良区は、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、申請に係る書類の内容の適否を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、隠岐の島町土地改良区事務運営補助金交付決定通知書(様式第2号)により、対象土地改良区に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 対象土地改良区は、交付決定を受けた年度の翌年度の4月30日までに、実績報告書(様式第3号)次の各号の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び交付)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告書を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、隠岐の島土地改良区事務運営補助金確定通知書(様式第4号)により対象土地改良区に通知するものとする。

2 補助金は、前項の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、必要があると認める場合は、補助金の全部又は一部について概算払いをすることができる。

3 対象土地改良区は、補助金を受けようとするときは、隠岐の島町土地改良区事務運営補助金交付請求書(様式第5号)に補助金交付決定通知書の写しを添付し、町長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年8月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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隠岐の島町土地改良区事務運営補助金交付要綱

平成29年8月1日 告示第75号

(平成29年8月1日施行)