○隠岐の島町土地改良区事務運営補助金交付要綱
平成29年8月1日
告示第75号
(趣旨)
第1条 隠岐の島町の交付する隠岐の島町土地改良区事務運営補助金(以下「補助金」という。)については、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この告示は、土地改良事業の円滑な推進のため、土地改良区の安定的な運営を補助することを目的とする。
(交付対象者)
第3条 交付の対象者は、隠岐の島町土地改良区(以下「対象土地改良区」という。)とする。
(補助金の交付範囲)
第4条 町は、補助金を予算の範囲内で交付するものとする。
2 補助金の基準となる額は、土地改良区の事務運営に必要な経費の一部とし、町長が毎年度予算の範囲内で定めるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 補助金は、前項の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、必要があると認める場合は、補助金の全部又は一部について概算払いをすることができる。
3 対象土地改良区は、補助金を受けようとするときは、隠岐の島町土地改良区事務運営補助金交付請求書(様式第5号)に補助金交付決定通知書の写しを添付し、町長に提出しなければならない。
附則
この告示は、平成29年8月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。