○隠岐の島町買い物機能等生活サポート事業費補助金交付要綱
平成29年5月24日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町買い物機能等生活サポート事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)、住み続ける中山間地域生活サポート事業費補助金交付要綱(平成25年3月21日しま暮第505号。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、各種団体等が実施する生活に不可欠な買い物機能の維持・確保に向けた取組を支援することにより、安心して住み続けることができる地域の実現を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、地域コミュニティ組織、特定非営利活動法人、社会福祉法人、農業協同組合、漁業協同組合等の団体及び2以上の個人又は法人で構成される法人格のない共同体、協議会、グループ等の任意団体とする。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、食料品及び日用品の買い物機能の維持・確保と併せて、その他の異なる分野の取組みとの連携による効率的、効果的な事業の実施によって課題の解決を図るものであることとし、補助対象経費等は別表に定めるものとする。
(1) 国、県又は他団体から補助金等の交付を受けない事業であること。
(2) 新規事業又は事業の拡充を伴うものであること。
(3) 施設整備、車両及び設備等の取得を含む場合、それらの整備、取得のみを目的とする事業でないこと。
(4) 補助対象事業の終了後も継続して取り組む仕組み、体制が構築されていること。
3 補助対象事業の検討・実施にあたっては、町との連携体制の構築を図るものとする。また、事業実施場所の近隣において食料品等を販売する既存店舗がある場合、その理解を得るよう努めるものとする。
(交付額の算定方法)
第5条 補助金の交付額は、次の各号により算出された額とし、予算の範囲内で交付する。
(1) 別表の第1欄に定める補助対象経費の実支出額と第2欄に定める補助基準額とを比較して少ない方の額を選定する。
(2) 前号により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を交付額とする。
2 事業実施期間は2年以内とする。なお、2年度継続して補助する場合の補助限度額の総額も、別表の第3欄に掲げる額と同額とする。
3 補助金の交付額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、事前に協議の上、隠岐の島町買い物機能等生活サポート事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助金の交付決定額に対して増額又は2割を超える減額
(2) 補助事業の中止又は廃止
(3) 前各号に掲げるもののほか、重要な変更
(実施状況報告)
第9条 補助事業者は、町長が指示したときは、隠岐の島町買い物機能等生活サポート事業実施状況報告書(様式第5号)により、補助事業の実施状況を報告しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに隠岐の島町買い物機能等生活サポート事業費補助金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 取得財産のうち、規則第13条第1項第4号の規定により町長が定めるものは、取得価格又は効用の増加価格が50万円を超えるものとする。
3 規則第13条第2項の規定により町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。
(補助金の交付)
第13条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは概算払いをすることができる。
(関係書類の保管)
第14条 補助事業者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(事業実施効果報告)
第15条 補助事業の完了した日の属する会計年度終了後3年間、補助事業者は当該補助事業の実施状況及び事業効果についてとりまとめ、各年度の末日までに隠岐の島町買い物機能等生活サポート事業実施効果報告書(様式第10号)により報告するものとする。
2 町長は、前項の報告を受けた場合において、その報告に係る事業実施状況及び補助事業等の効果が計画時において想定されたものと比べ十分でないと認められるときは、当該補助事業における効果を踏まえ、その改善のための指導及び助言を行うことができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成29年5月24日から施行する。
附則(平成29年11月15日告示第92号)
この告示は、平成29年11月15日から施行する。
附則(令和元年5月1日告示第67号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
1補助対象経費 | 2補助基準額 | 3補助限度額 | 4備考 |
① 生活に不可欠な買い物機能の維持・確保に向けた取組(仕組みづくりのための検討、調査、周知広報、試行等を含む。)にかかる経費 ② ①の実施のために必要となる簡易な修繕改修、車両及び設備の取得にかかる経費 | 8,000千円 | 8,000千円 | ただし、次の経費は補助対象外とする。 (1) 賃金(作業等の日々雇用を除く。)及び職員人件費。 (2) 食糧費。ただし、事業に不可欠と認められる経費を除く。 (3) 交付対象者の組織や施設の管理運営に要する経費 (4) 出資、出損、貸付に要する経費 (5) 用地取得又は補償に要する経費 (6) 事務費。ただし、町と協議の上で事業実施に必要と認められる経費を除く。 (7) 仕入経費等 (8) 車両購入に伴う公課費(自動車税、自動車取得税及び自動車重量税等) (9) その他町が不適当と認める経費 |