○隠岐の島町新嘗祭献穀実行委員会補助金交付要綱
平成29年5月1日
告示第56号
(趣旨)
第1条 隠岐の島町の交付する隠岐の島町新嘗祭献穀実行委員会補助金(以下「補助金」という。)については隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、宮内庁新嘗祭の献穀について、献穀米を生産・献納することにより、町民の農業及び伝統行事の重要性について認識を深めるとともに、地域の活性化及び農業者の生産意欲の向上及び農業振興に資することを目的に、隠岐の島町新嘗祭献穀実行委員会が主催する隠岐の島町新嘗祭献穀事業の執行を支援する。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、隠岐の島町新嘗祭献穀実行委員会(以下「実行委員会」という。)とする。
(対象事業及び補助金の額)
第4条 補助金の交付対象である事業の内容は、実行委員会が行う新嘗祭献穀に係る事業とする。
(1) 報償費
(2) 旅費
(3) 需用費
(4) 役務費
(5) 賃借料
(6) 委託料
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町新嘗祭献穀実行委員会補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定内容の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、又は中止する場合には、隠岐の島町新嘗祭献穀実行委員会補助金変更(中止)承認申請書(様式第4号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は交付決定年度の末日までのいずれか早い日までに、隠岐の島町新嘗祭献穀実行委員会補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取り消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定を全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年5月1日から施行する。