○隠岐の島町木質ペレット熱利用設備設置事業補助金交付要綱

平成29年4月24日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町木質ペレット熱利用設備設置事業の補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 隠岐の島町木質ペレット熱利用設備設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、エネルギーの安全確保と環境保全に対する意識の高揚を図り、地球温暖化防止対策を推進することを目的とする。

(補助対象)

第3条 補助対象機器は、次の各号に掲げる要件を全て満たす木質ペレット熱利用設備とする。

(1) 木質バイオマスを熱利用の原料に使用する設備であること。

(2) 最新規格かつ未使用のものであること。

(3) 木質ペレットのみを燃料として使用する設計及び仕様で、安定した燃焼を確保するため、木質ペレットの定量的な自動供給ができること。

(4) 減価償却期間の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める期間(以下「法定耐用年数」という。)の使用に耐えることができる構造であること。

(5) 隠岐の島町内の販売店で購入、取付けされるものであること。

(6) リース契約によるものでないこと。

(補助金交付対象者)

第4条 補助金交付対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす個人又は法人、団体等とする。

(1) 個人の場合は、町内に所在し自ら居住する住宅又は農業用施設に補助対象機器を設置しようとする者、又は補助対象機器を設置する住宅(町内に所在するものに限る。)を購入し、自ら居住しようとする者であること。

(2) 法人の場合は、町内に主たる事業所(本社、本店等)又は主たる営業所(支店、営業所等)を現に有し、当該事業所等に補助対象機器を設置しようとする者であること。

(3) その他の団体の場合は、町内の事務所等に補助対象機器を設置しようとする者、又は補助対象機器を設置する事務所を購入しようとする者であること。

(4) 個人の場合は、世帯全員が町税を滞納していないこと。

(5) 法人の場合は、法人の町民税に係る町長に対する申告を行い、かつ、町税を滞納していないこと。

(6) 補助金の交付申請を行う日の属する年度内に補助対象機器を購入し、当該年度の1月末日までに事業が完了できること。

(7) 町が必要に応じて行う調査等に協力できること。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、次の各号に掲げるものとし、消費税及び地方消費税相当額を含まないものとする。

(1) 木質ペレットストーブ本体、木質ペレットボイラーの購入費

(2) 煙突及び附属品の購入費

(3) 設置費(取付施工費、壁貫通工事費、防火工事費等)

(補助金の額及び補助台数)

第6条 補助金の額は、別表のとおりとし、千円未満の端数は切り捨てとする。

2 補助台数は個人の場合は一世帯あたり毎年度1台、法人、団体等の場合は毎年度2台までとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木質ペレットストーブ等を設置する前に、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 補助対象機器の導入に係る内訳が明記された見積書の写し

(2) 建売住宅供給者等から住宅を購入する者は、売買契約書の写し

(3) 補助対象機器を設置する住宅等の位置図

(4) 補助対象機器を設置する場所の見取図(屋内の設置状況及び周囲の建物等と煙突の位置関係(距離及び高さ)が明示されたもの)

(5) 補助対象機器の仕様が確認できるカタログその他の書類の写し

(6) 設置しようとする建物が自己の所有でない場合は、建物所有者の承諾書(様式第3号)

(7) 自己の所有ではない建物に補助対象機器を設置する場合は、所有者からの承諾書(様式第2号)

(8) 補助対象機器を設置しようとする建物が、共有となっている場合は申請者以外の共有者全員から、申請者の所有となっていない場合は所有者全員から、その設置に関する承諾書(様式第2号)

(9) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請書の提出期限は、毎年度町長が別に定める日とする。

3 町長は、前項の規定による申請を先着順で受け付けるものとし、補助金の交付申請額の合計が予算の範囲を超えるときは、同項の期限内であっても受付を終了できるものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条による交付の申請があったときは、申請に係る書類等の内容の適否等を審査及び必要に応じて行う現地の確認により、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金交付決定書(様式第3号)により速やかに申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、補助金を交付しないことと決定したときは補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(決定内容の変更等)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更する場合には、補助金変更承認申請書(様式第5号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了後14日以内に補助金事業実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の決定)

第11条 町長は前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(交付金の取消し)

第13条 町長は申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき、若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第14条 町長は前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、補助金返還命令書(様式第9号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第15条 補助金の交付を受けた者(以下「補助受給者」という。)は、木質ペレットストーブ、ボイラー等(付属設備を除く。)の法定耐用年数の6年以内に、あらかじめ補助金により所得した財産処分承認申請書(様式第10号)を町長に提出し承認を受けないで、譲渡、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(補助受給者の責務)

第16条 補助受給者は、当該補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を整備調整し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(令和元年5月1日告示第67号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年5月25日告示第70号)

この告示は、令和3年5月25日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

事業実施年度

補助金額

1台あたりの限度額

平成29年~30年

補助対象経費×2/3

30万円

令和元年~2年

補助対象経費×1/2

30万円

令和3年~

補助対象経費×1/2

40万円

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隠岐の島町木質ペレット熱利用設備設置事業補助金交付要綱

平成29年4月24日 告示第54号

(令和3年5月25日施行)