○隠岐の島町隠岐航路・航空路旅客運賃助成事業助成金交付要綱

平成29年4月3日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町隠岐航路・航空路旅客運賃助成事業助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 町民の本土への移動に係る経済的な負担を軽減することにより、離島と本土の格差を是正し、住民生活の安定及び向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第3条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる

(1) 「航路事業者」とは、隠岐汽船株式会社をいう。

(2) 「航空路事業者」とは、日本エアコミューター株式会社をいう。

(3) 「航路」とは、航路事業者が運航する隠岐郡内各港から七類港又は境港までの旅客定期航路及び隠岐郡内各港間の旅客定期航路をいう。

(4) 「航空路」とは、航空路事業者が運航する隠岐空港から出雲空港までの旅客定期航空路をいう。

(助成の対象者)

第4条 助成の対象者(以下「対象者」という。)は、航路事業者及び航空路事業者とする。

(助成対象事業等)

第5条 助成の対象となる事業等は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(助成金交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町航路・航空路旅客運賃助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出するにあたって、当該交付金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。

(助成金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容の適否等を審査し、助成金を交付すべきと認めたときは、隠岐の島町航路・航空路旅客運賃助成金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 助成金の交付決定を受けた者は、前条の規定により交付決定を受けた助成金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町航路・航空路旅客運賃助成金請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

(助成金の返還)

第9条 町長は、助成金を不正に受領したと判明した航路事業者及び航空路事業者には、助成金の返還を命ずるものとする。

(書類等の保管)

第10条 航路事業者及び航空路事業者は、当該助成事業に係る書類等を事業完了年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月3日より施行し、平成29年4月1日から適用する。

(隠岐の島町航路旅客運賃助成事業助成金交付要綱の廃止)

2 隠岐の島町航路旅客運賃助成事業助成金交付要綱(平成28年隠岐の島町告示第19号)は廃止する。

(平成29年9月29日告示第83号)

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月5日告示第16号)

この告示は、平成30年3月5日から施行する。

(平成30年12月28日告示第115号)

この告示は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年9月30日告示第106号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第148号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年12月15日告示第124号)

この告示は、令和5年12月15日から施行し、令和5年4月12日から適用する。

(令和6年6月20日告示第71号)

この告示は、令和6年7月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

1.助成対象となる航路及び助成対象額

航路

区分

隠岐の島町に住民登録し、隠岐航路・航空路運賃助成対象者証明書の交付を受けている者及びこれに準ずる者として隠岐航路運賃助成(準住民)対象者証明書の交付を受けている者の一人当たりの助成対象額

大人

小人

障がい者

(大人)

障がい者

(小人)

隠岐―本土間

2等運賃

片道

2,090円

1,050円

1,050円

520円

往復

3,980円

2,000円

特急料金

片道

1,570円

790円

790円

400円

往復

2,990円

1,500円

島前―島後間

2等運賃

片道

880円

440円

440円

220円

往復

1,670円

830円

特急料金

片道

200円

100円

100円

50円

往復

380円

190円

別府―菱浦

2等運賃


110円

60円

60円

30円

特急料金


0円

0円

0円

0円

別府―来居

2等運賃


480円

240円

240円

120円

特急料金


0円

0円

0円

0円

菱浦―来居

2等運賃


480円

240円

240円

120円

特急料金


0円

0円

0円

0円

備考

1 その他の取扱いについては、隠岐汽船株式会社運送約款によるものとする。

2 上記の助成対象額から消費税相当額を除いた金額を助成する。

別表第2(第5条関係)

1.助成対象となる航空路・対象者・割引運賃及び助成対象額

航空路

区分

隠岐の島町に住民登録し、隠岐航路・航空路運賃助成対象者証明書の交付を受けている者の一人当たりの助成対象額

隠岐―出雲間

離島割引運賃

片道

5,850円

備考

1 その他の取扱いについては、日本エアコミューター株式会社国内旅客運送約款によるものとする。

2 上記の助成対象額から消費税相当額を除いた金額を助成する。

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隠岐の島町隠岐航路・航空路旅客運賃助成事業助成金交付要綱

平成29年4月3日 告示第49号

(令和6年7月1日施行)