○隠岐の島町滞在型観光促進事業補助金交付要綱
平成29年4月3日
告示第46号
(趣旨)
第1条 隠岐の島町は、次に掲げる要綱等に基づいて行う滞在型観光を促進する事業に要する経費に対し、隠岐の島町滞在型観光促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金交付要綱(平成29年4月3日付け府海事第7号 以下、「国交付要綱」という。)
(2) 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金事業実施要領
(3) 島根県特定有人国境離島地域社会維持推進交付金交付要綱
(目的)
第2条 この補助金は、特定有人国境離島地域(有人国境離島法第2条第2項に規定するものをいう。)の地域社会の維持を図るために定める都道県計画(有人国境離島法第10条第1項に規定する地域社会の維持に関する計画をいう。以下「都道県計画」という。)に基づく事業の実施に要する経費の一部を交付し、滞在型観光の促進により、本町の観光振興を図り、もって特定有人国境離島地域における継続的な居住が可能となる環境の整備を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、民間事業者等により構成される協議会、及び滞在型観光を担う民間事業者等とし、町税を滞納していない者とする。
(対象事業及び補助金の額)
第4条 補助金の交付対象である事業の内容及びその補助金の額は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 町税納税証明書
(4) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の申請書を提出するに当たって、当該交付金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(交付決定内容の変更等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、又は中止する場合には、隠岐の島町滞在型観光促進事業変更・中止承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は、交付決定のあった年度の3月末日のいずれか早い日までに隠岐の島町滞在型観光促進事業補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 第5条第2項ただし書に該当する補助事業者は、第1項の実績報告書を提出するに当たって、当該交付金の消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを当該交付対象事業の交付対象経費から減額して提出しなければならない。
3 第5条第2項ただし書に該当する補助事業者は、第1項の実績報告を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金の仕入れに係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した町村については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告するとともに、これを返還しなければならない。
2 補助金は、前項の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合は、交付金の全部又は一部について、概算払いをすることができる。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことが出来る。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(財産処分の制限)
第12条 補助事業者は、補助事業により整備した施設を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、又は廃棄してはならない。ただし、補助事業者が当該財産にかかる補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合及び補助事業が完了してから10年を経過した場合はこの限りでない。
(交付金の収益納付)
第13条 補助事業者は、交付対象事業実施中及び終了後一定期間内に、交付対象事業の成果に基づく発明、考案等に関して特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権等の譲渡又はそれらの実施権の設定、その他出資により取得した持分に対する財産分配等により収益があったときは、収益状況報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、町長が前項の報告に基づき相当の収益を生じたと認定したときは、町長の発する指令に従って、交付された交付金の全部又は一部に相当する金額を隠岐の島町に納入しなければならない。
3 町長は、前項の認定に際して必要な条件を付すことができる。
(関係書類の保管)
第14条 補助事業者は、交付対象事業に係る帳簿及び関係書類を、交付対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月3日から施行する。
附則(令和元年5月1日告示第67号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金額 |
滞在型観光促進事業 | 国交付要綱第2章第5節に基づいて行う事業に要する以下の経費 | |
(1)事業費 補助事業者が滞在型観光促進事業の実施に要する経費 | (1)の経費 定額 |