○隠岐の島町IT開業支援事業費補助金交付要綱
平成29年3月31日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、県外でIT産業に従事している個人事業者又は企業従事者の本町への移住と開業を県と連携して支援することにより、本町のIT産業の振興に寄与することを目的に、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、隠岐の島町IT開業支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)及び、ITしまね開業支援事業費補助金交付要綱(平成27年6月1日企第78号。以下「県補助要綱」という。)、ITしまね開業支援事業実施要領(平成27年6月1日企第78号。以下「県実施要領」という。)によるほか、この告示に定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示における用語の定義は、以下に定めるところによる。
(1) 個人事業者 個人事業者として営利目的の事業を1人で行い、税務署に「個人事業の開廃業等届出書」を提出する者(法人を設立する場合も対象とする。)
(2) ソフトウェア業 日本標準産業分類の「小分類391―ソフトウェア業」に属する業務で、受託開発ソフトウェア業、組込みソフトウェア業、パッケージソフトウェア業又はゲームソフトウェア業
(3) デジタルコンテンツ業 デジタル技術を活用して、コンテンツ(コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)第2条第1項に規定するコンテンツをいう。)を制作する事業
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に定める要件を全て備える者とする。
(1) 県外に1年以上在住している個人事業者、又は県外のIT関連企業に1年以上勤務している者で、隠岐の島町に移住しソフトウェア業又はデジタルコンテンツ業の事業所を開設する者。
(2) 隠岐の島町内で3年以上継続して事業を行う計画があり、事業計画書を提出する者。
(3) 開業のための十分な技術、経験、顧客を有し、町内で開所した事業所において事業継続・規模拡大が見込める者。
(補助対象経費及び補助金の額等)
第4条 補助対象経費、補助対象期間、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。ただし、消費税及び地方消費税は補助対象経費から除くものとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助対象者の決定)
第5条 補助対象者は隠岐の島町IT開業支援事業計画書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 審査会の設置及び運営に必要な事項は別に定める。
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、県補助要綱第5条に基づき、島根県知事にITしまね開業支援事業費補助金交付申請書を提出しなければならない。
2 町長は、県補助要綱に基づく島根県知事の交付決定通知を受けたときは、隠岐の島町IT開業支援事業費補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号。以下「補助金交付決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。
(交付決定をしないことができる場合)
第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定をしないことができる。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させているとき。
(申請の取下げ)
第9条 申請の取下げをすることができる期限は、補助金交付決定通知書を受け取った日から7日以内とする。
(補助事業の中止又は廃止)
第11条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときには、あらかじめ隠岐の島町IT開業支援事業中止・廃止承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から30日を経過した日又は事業の属する年度の末日のいずれか早い日までに隠岐の島町IT開業支援事業実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(交付請求)
第14条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付する。ただし、町長が特に必要と認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
2 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、隠岐の島町IT開業支援事業費補助金交付請求書(様式第9号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の経理等)
第15条 補助事業者は、補助金に係る経理について収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、この書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(交付の決定の取消し及び返還)
第16条 町長は、交付の決定をした事業について、補助事業者がこの告示で定められた事項に反したときは、交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、補助事業者の責めに帰さない事由による場合などやむを得ないと認められる場合はこの限りでない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日に施行する。
別表(第4条関係)
内容 | 条件等 |
補助対象経費 | 1 個人事業者の活動経費に対する補助 ① 事務機器及び通信回線使用料 <対象となる経費> ア 事業に要する事務機器の使用料 イ 事業に要するクラウドコンピューティングの利用料(サーバの領域を借りる費用、サーバ上のサービスを利用する費用等) ウ 事業に要する固定電話、携帯電話、スマートフォン、インターネット等の回線使用料 ア、イ、ウはいずれも事業用であることが明確にされていること。 <対象とならない経費> 機器やソフトウェアの購入に係る経費 ② 事業所及び居住地の不動産賃借料 <対象となる経費> 月額又は年額で契約された不動産に賃貸料及び賃貸契約に明示された共益費で定額のもの <対象とならない経費> ア 敷金、礼金など入居の際に必要となる一時金 イ 共益費のうち使用実績により負担額が確定するもの ウ 駐車場代 エ 物件を購入する経費及び改修する経費 ③ 県内空港・隠岐汽船利用運賃 <対象となる経費> 事業者本人及び事業者が雇用する常用従業員、準常用従業員が事業のために利用する交通費のうち以下のもの。 ア 発着陸のいずれかが県内空港、米子鬼太郎空港、広島空港、岩国錦帯橋空港、山口宇部空港である航空機(国内便に限る。)の運賃 イ 隠岐汽船の経費 ア、イにおいて、規定する運賃と宿泊料が一体となっており、明確に区別できない場合については、職員の旅費に関する条例(昭和27年島根県条例第11号)第19条に定める甲地方の宿泊料の額を控除した金額とする。 ④ 人材確保・育成支援経費 <人材確保のための経費として対象となるもの> ア 有料職業紹介に要する経費 イ 求人広告に要する経費 ウ 求人のための説明会等に要する経費 エ その他町長が必要と認める経費 <人材育成支援のための経費として対象となるもの> ア 研修に要する経費(参加費、講師を招く場合はその謝金等) イ 資格取得に要する経費(受験料、研修会受講料等) ウ 研修、資格取得のために必要な旅費 エ その他町長が必要と認める経費 2 新規雇用に対する補助 ① 常用従業員1人あたり 100万円 ② 準常用従業員1人あたり 50万円(1年以上の勤務実績がある者に限る。) 常用従業員、準常用従業員の定義は、県実施要領第4に定めるものとする。 |
補助対象期間 | 事業開始から3年間 補助金交付申請は年度ごとに行うものとし、当該年度の補助限度額は、実施月数に応じて按分する。 |
補助率 | 補助対象経費1 補助対象経費の1/2以内 補助対象経費2 10/10 |
限度額 | 補助対象経費1 1人の個人事業者あたり、①から④のそれぞれにつき、各年度100万円以内 補助対象経費2 なし |