○隠岐の島町知的障がい者職親委託事業実施要領

平成18年10月1日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要領は、隠岐の島町地域生活支援事業実施要綱(平成18年隠岐の島町告示9号。以下「要綱」という。)に基づき、知的障がい者の自立更生を図るため、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16号第1項第3号に規定する職親に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は隠岐の島町とする。ただし、事業の実施について委託することが適当であると認められる者について職親に委託することができるものとする。

(職親の申込み等)

第3条 知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)の規定により職親になることを希望する者は、知的障がい者職親申込書(様式第1号)により町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項の申込書を受理したときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については、知的障がい者職親登録簿(様式第2号)に登録し、職親申込承認通知書(様式第3号)を、職親とすることを不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書(様式第4号)を本人に送付するものとする。ただし、平成15年3月31日現在で島根県が認定・登録している職親については、町長の認定を受けたものとみなす。

(職親申込書記載事項の変更の届出等)

第4条 前条第2項の規定により職親の認定を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該名号に定める届出書を町長に届け出るものとする。

(1) 知的障がい者職親申込書の記載事項に変更が生じたとき 知的障がい者職親申込書記載事項変更届(様式第5号)

(2) 職親を辞退しようとするとき 知的障がい者職親辞退届(様式第6号)

(職親の認定の取消し)

第5条 町長は、職親の認定を受けた者について、その職務を行わせることが著しく不適当であると認められる事由が生じたときは、その認定を取り消すことができる。

(職親委託申込書)

第6条 知的障がい者又はその保護者は、職親への委託を希望するときは、知的障がい者職親委託申込書(様式第7号)を町長に提出するものとする。

(職親への委託)

第7条 町長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき、知的障がい者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第8号)を当該知的障がい者又はその保護者に送付しなければならない。

(事業の実施報告)

第8条 職親は、事業を実施したときは、職親委託実施状況報告書(様式第9号)により報告しなければならない。

(委託料)

第9条 町長は、前条の報告を受けたときは、実施について調査し適当と認めた場合は、予算の範囲内で委託料を支払うものとする。

(その他)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する

(令和元年5月1日告示第67号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

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隠岐の島町知的障がい者職親委託事業実施要領

平成18年10月1日 告示第70号

(令和元年5月1日施行)