○隠岐の島町地域生活支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じて自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的として実施する地域生活支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委託)
第2条 町長は、前条に規定する事業の実施について、その全部又は一部を委託することができる。
(事業内容)
第3条 町長は、法第77条の規定により、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 相談支援事業
(2) コミュニケーション支援事業
(3) 日常生活用具等給付事業
(4) 移動支援事業
(5) 地域活動支援センター事業
(6) 自動車運転免許取得費助成事業
(7) 身体障害者用自動車改造費助成事業
(8) 知的障害者職親委託事業
(9) 生活サポート事業
(10) 日常生活援助事業
(11) 社会参加促進事業
(12) 日中一時支援事業
(対象者)
第4条 事業の対象者は、町長が別に定める。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日告示第12号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月17日告示第40号)
(施行期日)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第26号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。