○隠岐の島町知的障がい者職親委託事業事務取扱要領

平成29年3月31日

告示第30号

(趣旨)

第1条 隠岐の島町知的障がい者職親委託事業実施要領(以下、「要領」という。)第10条で定めるところにより、必要な事項を定めるものとする。

(委託費)

第2条 町長は、知的障害者福祉法第16条第1項第3号の規定により、知的障がい者の更生援護を職親に委託する措置(以下「委託措置」という。)を採ることを決定したときは、当該職親に対し、委託費を支払うものとする。

2 前項の委託費は、職親に委託することを決定した知的障がい者1人当たり月額3万円とする。ただし、1月の指導日数が15日未満のときは、月額の2分の1の額とする。

(委託費の請求等)

第3条 職親は、委託措置に係る最終月の翌月に職親委託費請求書に、職親委託状況報告書を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求書を受理した日から30日以内に委託費を支払うものとする。

(委託措置期間)

第4条 委託措置期間は原則として1年とし、生活指導、職業指導等の状態を勘案し、更に1年間の延長をすることができる。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

隠岐の島町知的障がい者職親委託事業事務取扱要領

平成29年3月31日 告示第30号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成29年3月31日 告示第30号