○隠岐の島町空家等対策協議会設置条例施行規則
平成29年3月13日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町空家等対策協議会設置条例(平成29年隠岐の島町条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 条例第3条第2項各号に規定する委員は、次の各号に掲げる団体等からの推薦により決定する。
(1) 弁護士会、司法書士会、宅地建物取引業協会、土地家屋調査士会、建築士会、社会福祉協議会、文化財保存協会
(2) まちづくり等に携わる関係団体
(3) 法務局、警察署、保健福祉課、地域振興課、税務課、教育委員会
(4) その他町長が必要と認める団体等
2 委員は、隠岐の島町に在住する者とする。
(専門委員)
第3条 隠岐の島町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)に専門の事項を調査協議する必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、町長が委嘱し、又は任命する。
3 専門委員は、その専門の事項に関する調査協議が終了したときは、解任されたものとする。
(守秘義務)
第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。