○隠岐の島町空家等対策協議会設置条例

平成29年2月8日

条例第2号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、隠岐の島町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は次に掲げる事項について協議する。

(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 法第2条第2項に規定する特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(3) 特定空家等に対する措置の方針などに関すること。

(4) その他空家等に関し町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 協議会は、町長及び委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者

(2) 町民

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、任期中に退任した場合、次の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員に報酬及び費用弁償を支給することができる。

2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

隠岐の島町空家等対策協議会設置条例

平成29年2月8日 条例第2号

(令和6年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成29年2月8日 条例第2号
令和6年3月15日 条例第11号