○隠岐の島町結婚祝い金交付要綱

平成29年2月8日

告示第8号

隠岐の島町孫抱き交付金交付要綱(平成23年隠岐の島町告示第69号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町結婚祝い金(以下「祝い金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 この祝い金は、隠岐の島町における婚姻者に対し、祝い金を交付することにより、若者の定住促進及び未婚者の婚姻を奨励し、もって地域の活性化を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第3条 祝い金の交付を受けることができる者は、夫及び妻のいずれもが次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 婚姻日において、本町に住所を有し、引き続き3年以上居住する意思があること。

(2) 婚姻日において50歳未満であること。

(3) 町税等の滞納がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は交付の対象としない。

(1) 転勤その他の事由により、3年以上の居住が担保されない者

(2) 祝い金の交付を受けたことがある者

(祝い金の額)

第4条 祝い金の額は、一組10万円とする。

(交付申請)

第5条 祝い金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町結婚祝い金交付申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)に必要な書類を添えて、婚姻した日から3月以内に町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条による交付の申請があったときは、申請に係る書類等の内容の適否等を審査し、祝い金を交付すべきと認めたときは、隠岐の島町結婚祝い金交付決定通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 前条の規定による祝い金の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が祝い金の交付を請求しようとするときは、隠岐の島町結婚祝い金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により祝い金の交付を受けたとき。

(2) 祝い金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に反したとき。

2 町長は、祝い金の交付の取消しを決定したときは、その理由を付して隠岐の島町結婚祝い金交付取消し通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に祝い金が交付されているときは、交付決定者に対して期限を定めて返還を命ずるものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか交付金の支給に関し必要事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の隠岐の島町孫抱き交付金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に婚姻した者について適用し、同日前に婚姻した者については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日告示第25号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に婚姻した者の取扱いについては、なお従前の例による。

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隠岐の島町結婚祝い金交付要綱

平成29年2月8日 告示第8号

(平成31年4月1日施行)