○隠岐の島町原木出荷体制整備事業費補助金交付要綱

平成28年10月26日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町原木出荷体制整備事業補助金(以下「補助金」とういう。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 補助金を交付することにより、隠岐の島町内で生産される原木の島外出荷及び島内需要先への安定供給体制の整備を図ることを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、隠岐(しま)の木出荷共同体(以下「出荷共同体」という。)とする。

(対象事業及び補助金の額)

第4条 補助金の交付対象である事業の内容は、出荷共同体が実施する原木等の出材状況確認、需要に応じた仕分け等の点検、船舶の手配、出材者間の調整、需要者情報のとりまとめなどに係るものとする。

2 補助金の額は、事業に係る経費の1/2以内とし、上限を200万円とする。なお、対象となる経費は、技術者給、賃金、謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料及び備品・資機材購入費(ただし汎用性のあるものを除く。)とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町原木出荷体制整備事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条による交付の申請があったときは、申請に係る書類等の内容の適否等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、隠岐の島町原木出荷体制整備事業補助金交付決定通知(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(交付決定内容の変更等)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、又は中止する場合には、隠岐の島町原木出荷体制整備事業変更(中止)承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後30日以内に、隠岐の島町原木出荷体制整備事業補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額の確定をし、隠岐の島町原木出荷体制整備事業補助金確定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町原木出荷体制整備事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取り消し)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定を全部又は一部取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し補助金返還命令書(様式第7号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年10月26日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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隠岐の島町原木出荷体制整備事業費補助金交付要綱

平成28年10月26日 告示第68号

(平成28年10月26日施行)