○隠岐の島町6次産業推進補助金交付要綱
平成28年10月24日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、隠岐の島町6次産業推進補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)(以下「規則」という。)及び島根型6次産業推進事業補助金交付要綱(平成28年3月17日付けブランド第555号。以下「県補助要綱」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 補助金は、本町の豊富な地域資源を活用し、1次産業から3次産業の多様な事業者が連携して取組む6次産業を支援し、広がりのある6次産業の展開等を促進することで、事業者の所得向上や地域の雇用拡大を図ることを目的とする。
(補助の対象及び補助金の額等)
第3条 補助事業の対象となる事業の名称、事業の内容及び補助率又は金額は別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町6次産業推進補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 規則、要綱及び県補助要項の規定に従うこと。
(2) 補助金に係る経理について収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、この書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(申請の取下げ)
第6条 申請の取下げをすることができる期限は、補助金交付決定を受けた日から30日を経過する日までとする。
(決定内容の変更等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の変更をしようとするときは、あらかじめ隠岐の島町6次産業推進補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助事業の達成に支障をきたすことのない事業内容等の細部を変更する場合は、この限りでない。
(補助事業の中止又は廃止)
第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときには、あらかじめ隠岐の島町6次産業推進補助金に係る補助事業の中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から30日を経過した日又は、事業の属する年度の末日のいずれか早い日までに隠岐の島町6次産業推進補助金に係る実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができるものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年10月24日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
別表(第3条関係)
事業の名称 | 事業の内容 | 補助率又は金額 |
6次産業推進事業 | 県補助要綱に定める島根型6次産業推進事業補助金の交付を受けて実施する事業 | 1 推進事業に係る経費の2/3以内(500万円を超える場合は500万円) 2 整備事業に係る経費の1/2以内(1,000万円を超える場合は1,000万円) |