○隠岐の島町中小企業制度融資利子保証料補助金交付要綱

平成28年7月19日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町中小企業制度融資利子保証料補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 宿泊事業者の事業継承や経営改善を支援し、本町の観光振興を図ることを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たした者とする。

(1) 島根県中小企業制度融資を利用した者

(2) 隠岐の島町内において旅館業法(昭和23年法律第138号)に定める旅館業を営む者又は営もうとする者

(3) 隠岐の島町内に事業所又は住所を有する者

(4) 町税等を滞納していない者

(対象事業及び補助金の額)

第4条 補助金の交付対象である事業の内容及びその補助金の額は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、会計年度ごとに、融資実行日から2か月以内に隠岐の島町中小企業制度融資利子保証料補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 町税納税証明書

(2) 島根県中小企業制度融資申請書の写し

(3) 金融機関の償還(返済)明細書

(4) 信用保証協会が発行した信用保証料受入証明書

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条による交付の申請があったときは、申請に係る書類等の内容の適否等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、隠岐の島町中小企業制度融資利子保証料補助金交付決定(確定)通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(交付決定内容の変更等)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、又は中止する場合には、隠岐の島町中小企業制度融資利子保証料補助金事業変更・中止承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、会計年度ごとに、事業完了後30日以内に、隠岐の島町中小企業制度融資利子保証料補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定及び交付)

第9条 町長は前条の規定による実績報告を受けたときは、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る内容が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに補助事業者に隠岐の島町中小企業制度融資利子保証料補助金交付決定(確定)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 補助金は、前項の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。

3 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町中小企業制度融資利子保証料補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことが出来る。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し隠岐の島町中小企業制度融資利子保証料補助金返還命令書(様式第6号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限)

第12条 補助事業者は、補助事業により整備した施設を町長の承認を受けないで助成金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、又は廃棄してはならない。ただし、補助事業者が当該財産にかかる補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合及び補助事業が完了してから10年を経過した場合はこの限りでない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年7月19日から施行する。

(平成29年3月6日告示第11号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年5月1日告示第67号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金額

島根県中小企業制度融資を利用した事業で、事業継承又は経営の改善が認められる事業

平成28年10月1日以降に左記事業を利用し支払った利子信用保証料。ただし、信用保証料は返済期間の月数で均等割りし、会計年度毎の返済月数を乗じた金額を対象とする。

補助対象経費の10/10とし、50万円を上限(会計年度毎)とする。

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隠岐の島町中小企業制度融資利子保証料補助金交付要綱

平成28年7月19日 告示第56号

(令和元年5月1日施行)