○隠岐の島町中小企業制度融資利子保証料補助金交付要綱
平成28年7月19日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町中小企業制度融資利子保証料補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 宿泊事業者の事業継承や経営改善を支援し、本町の観光振興を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たした者とする。
(1) 島根県中小企業制度融資を利用した者
(2) 隠岐の島町内において旅館業法(昭和23年法律第138号)に定める旅館業を営む者又は営もうとする者
(3) 隠岐の島町内に事業所又は住所を有する者
(4) 町税等を滞納していない者
(対象事業及び補助金の額)
第4条 補助金の交付対象である事業の内容及びその補助金の額は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
(1) 町税納税証明書
(2) 島根県中小企業制度融資申請書の写し
(3) 金融機関の償還(返済)明細書
(4) 信用保証協会が発行した信用保証料受入証明書
(交付決定内容の変更等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、又は中止する場合には、隠岐の島町中小企業制度融資利子保証料補助金事業変更・中止承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、会計年度ごとに、事業完了後30日以内に、隠岐の島町中小企業制度融資利子保証料補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 補助金は、前項の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことが出来る。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(財産処分の制限)
第12条 補助事業者は、補助事業により整備した施設を町長の承認を受けないで助成金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、又は廃棄してはならない。ただし、補助事業者が当該財産にかかる補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合及び補助事業が完了してから10年を経過した場合はこの限りでない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年7月19日から施行する。
附則(平成29年3月6日告示第11号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日告示第67号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金額 |
島根県中小企業制度融資を利用した事業で、事業継承又は経営の改善が認められる事業 | 平成28年10月1日以降に左記事業を利用し支払った利子信用保証料。ただし、信用保証料は返済期間の月数で均等割りし、会計年度毎の返済月数を乗じた金額を対象とする。 | 補助対象経費の10/10とし、50万円を上限(会計年度毎)とする。 |