○隠岐の島町いじめ問題対策連絡協議会等設置条例
平成28年7月6日
条例第30号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 隠岐の島町いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第12条)
第3章 隠岐の島町いじめ問題調査委員会(第13条―第24条)
第4章 隠岐の島町いじめ問題検証委員会(第25条―第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、隠岐の島町におけるいじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ)のために必要な組織の設置について定めるものとする。
第2章 隠岐の島町いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第2条 法第14条第1項の規定に基づき、隠岐の島町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 法第12条の規定による隠岐の島町のいじめの防止等のための基本的な方針(以下「隠岐の島町いじめ防止基本方針」という。)の策定について調査審議すること。
(2) いじめの防止等の対策がより実効性の高い取組となるよう、隠岐の島町いじめ防止基本方針を検証し、見直しについて町長に提言すること。
(3) いじめの防止等の対策が地域の実情や課題を踏まえた効果的な取組となるよう、いじめの防止等に関係する機関及び団体と連携を図るため情報交換を行うこと。
(組織)
第4条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 隠岐の島町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の関係者
(2) 隠岐の島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職員
(3) 児童及び生徒の福祉、人権等を所掌する機関又は団体に所属する者
(4) いじめの防止等の取組に関し、専門的知識又は経験を有する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長がいじめの防止等の取組に関し必要と認める者
(委員の任期等)
第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、毎年度初回の会議は、町長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(関係者の出席等)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第10条 協議会の委員に報酬及び費用弁償を支給する。
2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。
(庶務)
第11条 協議会の庶務は、総務課において処理する。ただし、隠岐の島町いじめ問題対策連絡協議会に関する事務を教育委員会に委任又は補助執行させる場合は、この限りではない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第3章 隠岐の島町いじめ問題調査委員会
(設置)
第13条 法第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)が発生した場合の調査等を行うため、教育委員会に、隠岐の島町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第14条 調査委員会は、教育委員会の諮問に応じ次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 当該重大事態に係る事実関係に関すること。
(2) 前号の重大事態と同種の事態の発生を防止するために必要な措置に関すること。
(組織)
第15条 調査委員会は、調査委員5人以内をもって組織する。
2 調査委員は、必要の都度、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 弁護士
(3) 精神科医
(4) 臨床心理士
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
(調査委員の任期)
第16条 調査委員は、諮問に係る当該重大事態の調査及び報告が終了したと教育委員会が認めるときは、解嘱されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第17条 調査委員会に委員長及び副委員長を置き、調査委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第18条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、初回の会議は、教育委員会が招集する。
2 調査委員会の会議は、調査委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(関係者の出席等)
第19条 委員長は、必要があると認めるときは、調査委員会の会議に調査委員以外の関係者を出席させて説明を求め、又は必要な資料を提出させることができる。
(報告)
第20条 委員長は、調査の結果を文書をもって教育委員会に報告するものとする。
(守秘義務)
第21条 調査委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第22条 調査委員に報酬及び費用弁償を支給する。
2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。
(庶務)
第23条 調査委員会の庶務は、総務学校教育課において処理する。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
第4章 隠岐の島町いじめ問題検証委員会
(設置)
第25条 法第30条第2項の規定に基づき、隠岐の島町いじめ問題検証委員会(以下「検証委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第26条 検証委員会は、町長が法第30条第1項の規定に基づく報告のあった重大事態に係る対処又は同種の事態の発生の防止のために必要があると認めるときに、法第28条第1項の規定による調査結果について調査するほか、当該重大事態について町長が必要と認める調査を行い、その結果を町長に報告する。
(組織)
第27条 検証委員会は、検証委員5人以内をもって組織する。
2 検証委員は、必要の都度、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 弁護士
(3) 精神科医
(4) 心理・福祉に係る専門的知識及び経験を有する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者
(検証委員の任期)
第28条 検証委員は、第26条に規定する調査及び報告が終了したと町長が認めるときは、解嘱されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第29条 検証委員会に委員長及び副委員長を置き、検証委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、検証委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第30条 検証委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、初回の会議は、町長が招集する。
2 検証委員会の会議は、検証委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(関係者の出席等)
第31条 委員長は、必要があると認めるときは、検証委員会の会議に検証委員以外の関係者を出席させて説明を求め、又は必要な資料を提出させることができる。
(報告)
第32条 委員長は、調査の結果を文書をもって町長に報告するものとする。
(守秘義務)
第33条 検証委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第34条 検証委員に報酬及び費用弁償を支給する。
2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。
(庶務)
第35条 検証委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第36条 この条例に定めるもののほか、検証委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。