○隠岐の島町空家等再生推進事業補助金交付要綱
平成28年5月27日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、活力ある地域づくり及び居住環境の改善を図るため、空家住宅及び空き建築物(以下「空家等」という。)を再生しようとする者に対し、当該再生に要する経費の一部を町が補助することについて、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(1) 空家住宅 居住を目的に建築された一戸建て住宅のうち、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の規定に基づく空家等及び一時帰宅等で利用されている空家をいう。
(2) 空き建築物 現に使用されておらず、かつ、今後も従来の用途に供される見込みのない建築物(前号に掲げるものを除く。)をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、第1条の趣旨に基づき、空家等の居住環境の整備改善及び地域の活性化に資する施設等に再生を行う者で、かつ、再生した空家等を地域コミュニティの維持、再生の用途に10年以上供することができる者とする。
(1) 当該事業に関し、国、県及び町の制度による他の補助又は補償等を受けている者
(2) 隠岐の島町暴力団排除条例(平成24年隠岐の島町条例第16号)に規定する暴力団員である者
(3) 隠岐の島町税の滞納があるもの(同一世帯員を含む。)
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、空家等の居住環境の整備改善及び地域の活性化に資する施設等の再生を行い、地域コミュニティの維持、再生の用途に10年以上供するために改修を行う事業(以下「改修」という。)で、次の各号に掲げる要件のうちいずれかを満たすものとする。
(1) 空家住宅改修事業
ア 昭和56年5月31日以前に着工した、階数が2階以下の、耐震性能の確認を行った木造の空家住宅であること。ただし、耐震性能の確認の結果、耐震工事が必要となった木造の空家住宅については、耐震計画の策定及び耐震工事を行うものであること。
イ 昭和56年6月1日以降に着工した、階数が2階以下の木造の空家住宅であること。
(2) 空き建築物改修事業
ア 昭和56年5月31日以前に着工した、耐震性能の確認を行った空き建築物であること。ただし、耐震性能の確認の結果、耐震工事が必要となった空き建築物については、耐震計画の策定及び耐震工事を行うものであること。
イ 昭和56年6月1日以降に着工した空き建築物であること。
2 補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げる費用とする。
(1) 設計及び工事監理に要する費用
(2) 空家等(用地を除く。)の取得、移転、増築、改築等に要する費用
(3) その他空家等の活用のために町長が必要と認める改修に要する費用
3 次の各号のいずれかに該当する工事に要する費用は、補助対象経費としない。
(1) 建物の解体及び除却のみを行う工事
(2) カーテン、家具及び調度品等の購入並びに設置
(3) 家庭用電化製品の購入及び設置
(4) 太陽光発電設備の設置
(5) 電話及びインターネットの接続配線工事(更新及び修繕を含む。)
(6) 維持管理工事(点検、清掃、消耗品の交換及び故障修理)
(7) 障子及びふすまの張り替え並びに畳の表替え等軽微な修繕等
(8) 附属建築物の修繕等
(9) 浄化槽の設置。ただし、隠岐の島町が敷設する下水道の供用地域外及び供用予定地域外は除く。
4 補助金の交付回数は、同一物件に対して1回限りとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じた額とする。ただし、補助上限額は500万円とし、予算の範囲内で交付する。
2 前項の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町空家等再生推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(交付決定内容の変更)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)、又は中止をしようとするときは、隠岐の島町空家等再生推進事業補助金変更(中止)申請書(様式第3号)により町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業に要する補助金の額の増減がないこと、及び経費配分を交付決定を受けた補助対象経費の30%以内で増減させる場合
(2) その他町長が認めるもの
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに、隠岐の島町空家等再生推進事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第12条 補助金は、補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合には、補助金の交付決定の後に概算払いにより交付することができる。
2 概算払いを行う場合の交付額は、交付決定額の10分の4を上限とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
3 第1項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(報告、検査及び指示)
第15条 交付決定者は、改修を行った空家等の活用状況について、隠岐の島町空家等再生推進事業補助金活用状況報告書(様式第10号)により事業終了年度の翌年度から10年間、町長の指定する期日までに報告しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、補助金の交付に関し必要な事項について、報告を求め検査し、又は指示することができる。
(財産処分の制限等)
第16条 補助事業者は、対象住宅について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。
4 前項の規定は、町長がやむを得ない事情があると認める場合は適用しない。
(委任)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年5月27日から施行する。
附則(平成31年3月15日告示第28号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月16日告示第14号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第16条関係)
経過年数 | 返済額 |
1年未満 | 補助金交付額の全額 |
1年以上2年未満 | 補助金交付額の90% |
2年以上3年未満 | 補助金交付額の80% |
3年以上4年未満 | 補助金交付額の70% |
4年以上5年未満 | 補助金交付額の60% |
5年以上6年未満 | 補助金交付額の50% |
6年以上7年未満 | 補助金交付額の40% |
7年以上8年未満 | 補助金交付額の30% |
8年以上9年未満 | 補助金交付額の20% |
9年以上10年未満 | 補助金交付額の10% |