○隠岐の島町「島で結婚」推進事業補助金交付要綱

平成28年5月19日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町「島で結婚」推進事業補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 結婚を望む独身男女の出会いの場を創出するためのイベントやセミナーを実施する隠岐の島町内の自治会、ボランテイア団体、NPO法人、地域住民グループ等(以下「地域団体」という。)に隠岐の島町「島で結婚」推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、民間を主体とした協働の結婚支援事業の充実を促し、もって将来的な少子化対策及び定住対策に寄与することを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、別表第1に掲げる町内の地域団体とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げるもので、主な実施場所が隠岐の島町内であるものとする。

(1) 独身男女の出会いの場を創出するためのイベント

(2) 独身男女を対象とした「身だしなみ」や「コミュニケーション能力」の向上等を図ることを目的としたセミナー

2 次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業としない。

(1) 当該事業に関して国、県又は町の制度による他の補助又は補償を受けているもの

(2) 前号に掲げるもののほか、交付することが適当でないと町長が認めるもの

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、別表第2に掲げる経費とし、予算の範囲内で交付する。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助上限額及び補助率については、別表第3に定めるとおりとする。ただし、補助額について、補助対象事業にかかる全体の経費から参加料及びその他の収入額を除いた額が当該上限額を下回る場合は、その額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町「島で結婚」推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条による交付の申請があったときは、申請に係る書類等の内容の適否等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、隠岐の島町「島で結婚」推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査で補助金を交付すべきでないと決定したときは、隠岐の島町「島で結婚」推進事業補助金不交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(交付決定内容の変更等)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、隠岐の島町「島で結婚」推進事業変更(中止)申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更する場合(事業実施主体の変更を含む)

(2) 補助事業に要する補助金を増額する場合又は経費配分を変更する場合(交付決定を受けた補助対象経費の50%を超えて増減させる場合に限る。)

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合

(4) 補助事業の遂行が困難となった場合

2 町長は、前項の変更申請があったときは、書類等の内容の適否等を審査し、変更又は中止の可否を決定し、隠岐の島町「島で結婚」推進事業補助金変更(中止)承認通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業が完了したときは速やかに隠岐の島町「島で結婚」推進事業補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた時は、交付すべき補助金の額を確定し、隠岐の島町「島で結婚」推進事業補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、町長が必要と認めた場合には、補助金の交付決定の後に概算払いにより交付することができる。

2 概算払いを行う場合の交付額は、交付決定額の10分の8を上限とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助事業者は、第1項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町「島で結婚」推進事業補助金(概算払)請求書(様式第7号)を提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 町長は、前項の規定による補助金の交付の決定の全部又は一部の取消しを決定したときは、その理由を付して隠岐の島町「島で結婚」推進事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 第1項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し隠岐の島町「島で結婚」推進事業補助金返還命令書(様式第9号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(書類の整理)

第14条 補助事業者は、当該補助事業に係る書類等を事業完了年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年5月19日から施行する。

(隠岐の島町協働のまちづくり事業補助金交付要綱の廃止)

2 隠岐の島町協働のまちづくり事業補助金交付要綱(平成27年隠岐の島町告示第49号)は、廃止する。

(令和3年2月16日告示第9号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

対象事業者

民間団体やグループ、NPO法人、商業法人、企業組合、農事組合法人、営農組合等で以下の要件を備えている者

・団体としての意思決定により事業を実施し、確実な経理処理ができること

・団体の本拠としての事務所又は事務を行う場所を町内に有し、町内で活動する団体

・規約等により活動目的を明文化していること

別表第2(第5条関係)

補助対象経費

内容

報償費

司会料、講習会等の講師に対する謝礼等

旅費

司会者・講師等に係る旅費等

需用費

消耗品費

文具類・材料費等

印刷製本費

ちらし印刷代等

役務費

通信運搬費

郵券料等

広告費

新聞等による広告料等

保険料

損害保険の保険料等

委託費

パンフレット制作費等

使用料及び賃借料

会場、自動車等の借り上げ料等

備考

1 次の各号に掲げる費用は、補助対象経費としない。

(1) 参加者の交通費、宿泊費及び飲食費

(2) 参加者への賞品代、土産物代等の経費

別表第3(第5条関係)

補助上限額

補助率

1事業につき20万円

10/10

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隠岐の島町「島で結婚」推進事業補助金交付要綱

平成28年5月19日 告示第47号

(令和3年4月1日施行)