○隠岐の島町地域公共交通会議設置要綱
平成28年3月14日
告示第16号
(目的)
第1条 隠岐の島町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保、その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するために設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次の各号に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃及び料金等に関する事項
(2) 町営による有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(交通会議の構成員)
第3条 交通会議の委員は、次の各号に掲げる者及び機関等に所属する者をもって組織し、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 隠岐の島町地域振興課長
(2) 島根県地域振興部交通対策課
(3) 一般旅客自動車運送事業者
(4) (社)島根県旅客自動車協会
(5) 島根県交通運輸産業労働組合協議会
(6) 中国運輸局島根運輸支局
(7) 公募に応じた町民
(8) その他町長が必要と認める者
2 前項の委員は、交通会議に出席できない場合、あらかじめその旨を会長に届け出て、交通会議に代理人を出席させることができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から3年とする。ただし、任期中に欠員が生じた場合は、前条第1項各号に掲げる区分によって委員を補充し、任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 会議に会長を置き、隠岐の島町地域振興課長をもって充てる。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指定する者がその職務を代理する。
4 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
5 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。
6 会議は、原則として公開とする。
7 会議の庶務は、隠岐の島町地域振興課において処理する。
(分科会)
第6条 第2条各号に掲げる事項について専門的な調査・検討を行うため、必要に応じて交通会議に分科会を置くことができる。
2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(書面による決議)
第7条 交通会議及び分科会は、会長が認め、次の事由に該当するものは、書面による決議を行うことができる。
(1) 交通会議に提案され、協議・調整を行った地域の需要に即した輸送サービスのうち、軽微な事業計画の変更、その他必要と認められる措置の変更
(2) 至急の決議が必要である事項
(3) 事前に交通会議において書面による決議の了承を受けている事項
2 会長は、書面による決議を行った場合、次回の交通会議において、その内容を報告しなければならない。
(協議結果の取扱い)
第8条 交通会議において協議が整った事項について、関係者はその結果を尊重しなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第9条 第3条に定める委員には、報酬及び費用弁償を支給することができる。
2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、交通会議に必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第42号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日告示第33号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月23日告示第58号)
この告示は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和5年11月17日告示第99号)
この告示は、令和5年11月17日から施行し、令和5年10月1日から適用する。