○隠岐の島町竹島資料収集施設設置及び管理条例施行規則

平成28年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町竹島資料収集施設設置及び管理条例(平成28年隠岐の島町条例第20号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、竹島資料収集施設(以下「収集施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 収集施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 収集施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

隠岐の島町竹島資料収集施設設置及び管理条例施行規則

平成28年3月31日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年3月31日 規則第22号