○隠岐の島町竹島資料収集施設設置及び管理条例施行規則
平成28年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町竹島資料収集施設設置及び管理条例(平成28年隠岐の島町条例第20号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、竹島資料収集施設(以下「収集施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 収集施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 収集施設の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。