○隠岐の島町竹島資料収集施設設置及び管理条例

平成28年3月25日

条例第20号

(設置)

第1条 竹島漁労の基地であった久見地区をはじめ、町内外に埋もれる竹島漁労に関連する歴史的資料の収集及び調査、学習の拠点とすることを目的とし、竹島資料収集施設(以下「収集施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 収集施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

竹島資料収集施設

隠岐の島町久見佃311番3

(管理)

第3条 収集施設の管理は、町長が行う。

(入館の制限等)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、収集施設に入館しようとする者の入館を禁じ、又は収集施設に入館している者に収集施設の使用の停止若しくは収集施設からの退館を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合

(2) 収集施設の展示品及び施設、設備、器具等を損傷、汚損又は滅失するおそれがあると認める場合

(3) その他収集施設の管理運営上支障があると認める場合

(損害賠償)

第5条 収集施設の展示品及び施設、設備、器具等を損傷、汚損又は滅失させた者は、直ちにその旨を町長に届出し、町長が相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、収集施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

隠岐の島町竹島資料収集施設設置及び管理条例

平成28年3月25日 条例第20号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年3月25日 条例第20号