○隠岐の島町行政不服審査会条例
平成28年3月25日
条例第18号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき、事件ごとに、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、町長の付属機関として、隠岐の島町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置くことができる。
(組織)
第2条 審査会は、5名以内の委員で組織する。
(委員)
第3条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関し優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、委嘱の日から、その者の委嘱に係る当該諮問に対する答申がなされるときまでとする。
3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 委員に報酬及び費用弁償を支給する。
5 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)に定めるところによる。
(会長)
第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(専門委員)
第5条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。
3 専門委員については、第3条第3項の規定を準用する。
4 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会議)
第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは議長が決する。
(調査審議の非公開)
第7条 審査会の調査審議の手続きは、公開しない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。