○隠岐の島町職員介護欠勤取扱要綱
平成28年1月12日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、家族の介護のため勤務することが困難な職員が、任命権者の承認を得て、やむを得ず欠勤する場合(以下「介護欠勤」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 この訓令は、隠岐の島町職員定数条例(平成16年隠岐の島町条例第29号)第2条に定める職員に適用する。
(介護欠勤の要件)
第3条 介護欠勤の対象とする家族(以下「要介護者」という。)の範囲及び要介護者の状態は、隠岐の島町職員の休日及び休暇に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第38号)第13条に規定する介護休暇に準ずる。
(介護欠勤の期間等)
第4条 介護欠勤の期間は、休日及び週休日を含む連続した3月の期間内において必要と認められる期間とする。
2 介護欠勤の単位は、1日又は1時間とする。
3 1時間を単位とする介護欠勤は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(介護欠勤の承認手続き)
第5条 介護欠勤を必要とする職員は、介護欠勤承認申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、医師の診断書等を添えて所属長を経由し、介護欠勤の初日の7日前までに任命権者に提出し承認を得なければならない。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
3 職員は、前項により承認された介護欠勤を、休暇願(届)により届け出るものとし、その表示は介護欠勤とする。
4 職員は、介護欠勤期間の中途において介護欠勤を必要としなくなった場合は、介護欠勤終了届(様式第3号)を提出して速やかに職務に復帰しなければならない。
5 任命権者は、介護欠勤を必要としなくなったにもかかわらず、速やかに職務に復帰しない職員については、介護欠勤取消通知書(様式第4号)により承認を取り消すものとする。また、介護欠勤を承認された職員が介護欠勤の趣旨に適合しない行動をとっていると認めたときも同様とする。
(介護欠勤の承認の効果)
第6条 介護欠勤を理由としては、地方公務員法第28条及び第29条の規定は適用しないものとする。
2 給与その他の取扱いについては、介護欠勤以外の欠勤と同様とする。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、介護欠勤に関して必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月1日訓令第5号)
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。