○隠岐の島町職員定数条例
平成16年10月1日
条例第29号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会及び地方公営企業の事務部局に勤務する一般職の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)又は非常勤の職員を除く。以下同じ。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 227人
(2) 議会の事務部局の職員 2人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人(第1号の職員と併任)
(4) 監査委員の事務部局の職員 1人(第2号の職員と併任)
(5) 教育委員会の事務部局の職員 44人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 2人(第1号の職員と併任)
(7) 地方公営企業の事務部局の職員
水道課に属する職員 18人
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
(定数外職員)
第4条 次に掲げる職員は、定数のほかに置くことができる。
(1) 他の地方公共団体に派遣している職員
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により、休職を命ぜられている職員
(3) 法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けて、職員団体又は労働組合の業務に専ら従事している職員
(4) 隠岐の島町職員の休日及び休暇に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第38号)第7条及び第7条の2に規定する休暇を与えられている職員
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年10月15日条例第208号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第14号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月17日条例第35号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。