○隠岐の島町仕事創生事業費補助金交付要綱

平成27年12月14日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町仕事創生事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 補助金を交付することにより、地域の特性や実情を踏まえた雇用の創出を促進し、UIターン者等の受入、定着による人口の社会増加及び町外への流出人口の抑制を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において「UIターン者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 県外市町村から町内に移住する者

(2) 県内市町村から町内に移住する者

(3) 既に隠岐の島町に住所を有し、隠岐の島町で働く意欲をもつ者

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第2条に定める中小企業者であって、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 町内に事務所又は事業所を置く、又は置こうとする者であること。

(2) 日本標準産業分類中分類における情報サービス業、インターネット附随サービス業を営む者であること。

(3) 隠岐の島町税等について滞納が無い者であること。

(対象事業及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象である事業の内容及びその補助金の額は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。

2 別表に定める補助対象事業の内容は、次の各号に掲げる要件のいずれも満たすものでなければならない。

(1) 新規事業又は既存の事業の拡充事業であること。

(2) 国、県又は他団体からの補助金等の交付を受けていないこと。

(3) UIターン者等の受入れ、定着を図る取り組みであること。

(4) 事業の遂行にあたり、町、島根県、公益財団法人ふるさと島根定住財団及び関係機関と連携して取り組むこと。

(5) 補助事業の終了後3年間、事業の継続が確約できること。

3 補助金の交付の対象となる期間は2年間を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町仕事創生事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 法人の登記事項証明書及び定款

(3) 申請日の属する年度の前年度の貸借対照表及び損益計算書

(4) 事務所又は事業所の位置図及び配置図

(5) 事業継続確約書

(6) その他、町長が必要とする書類

(補助金の交付決定及び補助条件)

第7条 町長は、前条による交付の申請があったときは、申請にかかる書類等の内容の適否等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、隠岐の島町仕事創生事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査で補助金を交付すべきでないと決定したときは、隠岐の島町仕事創生事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(交付決定内容の変更等)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定内容について次の各号のいずれかに該当する重要な変更、又は中止する場合には、隠岐の島町仕事創生事業費補助金変更・中止承認申請書(様式第4号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助金の補助対象経費に対して2割を超える減額又は増額

(2) 実施期間の延長

(3) 事業内容の主要な部分に関する変更

(4) その他町長が必要と認める場合

2 町長は、前項の変更申請があったときは、書類等の内容の適否等を審査し、変更又は中止の可否を決定し、隠岐の島町仕事創生事業費補助金変更・中止承認(不承認)決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(状況報告)

第9条 補助事業者は、町長が指示したときは、隠岐の島町仕事創生事業費補助金遂行状況報告書(様式第6号)により、補助事業の実施状況を報告しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに隠岐の島町仕事創生事業費補助金実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた時は、交付すべき補助金の額の確定をし、隠岐の島町仕事創生事業費補助金確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町仕事創生事業費補助金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 町長は、補助金の交付の全部又は一部の取消しを決定したときは、その理由を付して隠岐の島町仕事創生事業補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 第1項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、隠岐の島町仕事創生事業費補助金返還命令書(様式第11号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(財産処分の制限等)

第15条 補助事業者は、規則第13条第1項に規定する町長の承認を受けようとする場合には、隠岐の島町仕事創生事業財産処分承認申請書(様式第12号)を提出するものとする。

2 取得財産のうち、規則第13条第1項第4号の規定により町長が定めるものは、取得価格又は効用の増加価格が50万円を超えるものとする。

3 規則第13条第2項の規定により町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。

(帳簿等の保管)

第16条 補助事業者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象事業

事業内容

補助対象経費

補助金額

1 雇用創出型事業

地域資源等、地域の特色を活かして雇用を創出又は拡大する事業

○賃金

嘱託又は日々雇用賃金(注1)

○共済費

賃金に係る社会保険料

○報償費

講師謝礼、視察料

○旅費

普通旅費、費用弁償

○需用費

消耗品費、燃料費、光熱水費、印刷製本費、修繕費、食糧費(注2)

○役務費

通信運搬費、手数料、広告料

○委託料

各種研究調査の委託料、広報政策委託料

○使用料及び賃借料

建物、機械・器具、自動車等の借り上げ料及び損料

○工事請負費

簡易な施設整備費

○備品購入費

図書等の購入経費、事務機器・機械・工具・器具の購入経費(注4)

○負担金・補助金

研修負担金

○その他

上記以外のもので、町長が必要と認めるもの

補助対象経費の2/3以内

(1事業あたり750万円を上限とする。)

2 人材供給型事業

人材不足分野の既存雇用に人材を供給する事業

3 創意工夫型事業

創意工夫により雇用創出の観点から行う取組で、上記1又は2と同等の効果があると町長が認める事業

(注1)専ら補助事業に従事する人材に係る賃金のみ対象とする。

(注2)事業遂行上、特に必要なものに限る。

(注3)委託の内容が専門性、効率性等の観点から妥当と認められるものに限る。

(注4)専ら補助事業に使用される備品(高額備品を除く)でリース又はレンタルによる対応が困難な場合に限る。

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隠岐の島町仕事創生事業費補助金交付要綱

平成27年12月14日 告示第94号

(平成27年12月14日施行)