○隠岐の島町総合保健福祉計画策定委員会設置要綱

平成27年11月27日

告示第90号

(目的)

第1条 この告示は、隠岐の島町の保健福祉の基本方針を示す総合保健福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、隠岐の島町総合保健福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 計画及び施策の策定、推進に関する事項

(2) その他、目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員14名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保健医療関係者

(2) 福祉関係者

(3) 行政機関関係者

(4) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該計画策定完了の日までとする。ただし、任期中に欠員が生じた場合は、前条に掲げる区分によって委員を補充し、任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置くものとする。

2 委員長は委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は委員長の推薦により定める。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 第3条第1号及び同条第2号に定める委員に報酬及び費用弁償を支給する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総合保健福祉計画所管課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

隠岐の島町総合保健福祉計画策定委員会設置要綱

平成27年11月27日 告示第90号

(平成27年11月27日施行)