○隠岐の島町総合保健福祉計画策定委員会設置要綱
平成27年11月27日
告示第90号
(目的)
第1条 この告示は、隠岐の島町の保健福祉の基本方針を示す総合保健福祉計画(以下「計画」という。)を策定するため、隠岐の島町総合保健福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 計画及び施策の策定、推進に関する事項
(2) その他、目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員14名以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保健医療関係者
(2) 福祉関係者
(3) 行政機関関係者
(4) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該計画策定完了の日までとする。ただし、任期中に欠員が生じた場合は、前条に掲げる区分によって委員を補充し、任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置くものとする。
2 委員長は委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
4 副委員長は委員長の推薦により定める。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の準じる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総合保健福祉計画所管課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。