○隠岐の島町水田農業経営体育成支援事業補助金交付要綱

平成27年11月26日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この要綱は、米価低迷などにより経営環境が厳しくなっている水田農業経営体の持続的発展を図るため、経営改革につながる取組を行う水田農業経営体に対し水田農業経営体育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、経営体育成支援事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助対象事業は、実施要綱に規定する融資主体補助型経営体育成支援事業及び条件不利地域補助型経営体育成支援事業とする。

2 補助対象経費は、前項の事業に係る経費とする。

3 補助金の額は、補助対象事業を実施するために活用する融資に係る償還期限までの支払予定利息相当額(千円未満は切り捨て)とする。ただし、補助金の額の算定にあたっては、融資利率0.9%を上限として算定し、その額が30万円を超える場合は30万円とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、実施要綱別記1又は別記3に定める助成対象者であって、かつ、農産物販売金額のうち、水稲の割合が最も大きい水田農業経営体であるものとする。

2 前項の補助対象者は、補助事業の成果目標として、実施要綱に規定する農業経営の複合化、経営コストの縮減又は農産物の高付加価値化のいずれかを設定することとする。ただし、農産物の高付加価値化については、WCS(ホールクロップサイレージ)又は特色米(単純な新品種の導入を除く)の生産に新規に取り組むものに限る。なお、実施要綱に基づく成果目標とは別に、水田農業経営体育成支援事業にかかる独自の成果目標でも可とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町水田農業経営体育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条による交付の申請があったときは、申請に係る書類等の内容の適否等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、隠岐の島町水田農業経営体育成支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(変更交付申請等)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、又は中止する場合には、隠岐の島町水田農業経営体育成支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる重要な変更以外の軽微な変更については、この限りではない。

(1) 補助事業の新設又は廃止

(2) 補助事業者の変更

(3) 補助対象経費について20%を超える増減がある場合

2 補助事業が予定の期間内に完了しない又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに、理由等を記載した書類を町長に提出しなければならない。

(事業着工届等)

第7条 補助事業者は、隠岐の島町水田農業経営体育成支援事業着工(竣工)(様式第4号)を補助事業に着工及び竣工した日から10日以内に提出するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、事業完了後30日以内に、隠岐の島町水田農業経営体育成支援事業補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(確定通知)

第9条 町長は前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額の確定をし、隠岐の島町水田農業経営体育成支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、補助金の交付決定後に概算払いをすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町水田農業経営体育成支援事業補助金交付請求書(様式第7号)又は隠岐の島町水田農業経営体育成支援事業補助金概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(目標達成状況報告)

第11条 補助対象者は成果目標の達成状況について、事業完了後、目標年度までの実績を隠岐の島町水田農業経営体育成支援事業目標達成状況報告書(様式第9号)により、翌年度の7月末までに、毎年、町長に報告するものとする。

(帳簿及び証拠書類)

第12条 補助事業に関する帳簿及び証拠書類は、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で規則に定める処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(様式第10号)その他関係書類を整備保管しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年5月1日告示第67号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

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隠岐の島町水田農業経営体育成支援事業補助金交付要綱

平成27年11月26日 告示第88号

(令和元年5月1日施行)