○隠岐の島町国際交流推進事業補助金交付要綱

平成27年10月9日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町国際交流推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 隠岐の島町民が主体となり、本町と交流のある国際都市(以下「国際交流都市」という。)からの来町者を対象として実施する交流事業に対し、k補助金を交付することにより、本町と国際交流都市との積極的な交流を推進することを目的とする。

(対象事業)

第3条 補助金の交付対象である事業の内容は、国際交流都市からの来町者を対象として実施する交流事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、補助対象事業の総事業費のうち、次に定める経費とする。

(1) 交通費

(2) 宿泊料

(3) 食糧費

(4) 消耗品費

(5) 通信費

(6) 通訳謝金

(7) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金額及び補助率は、補助対象経費の10分の10以内で、予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町国際交流推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条による交付の申請があったときは、申請に係る書類等の内容の適否等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、隠岐の島町国際交流推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(交付決定内容の変更)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、申請に係った内容を変更する場合には、隠岐の島町国際交流推進事業補助金交付変更承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(決定内容の変更承認)

第9条 町長は、前条の規定による決定内容の変更申請があったときは、申請に係る書類等の内容を審査し、決定内容の変更を認めるときは、隠岐の島町国際交流推進事業補助金交付変更承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、大会が終了したときは、速やかに隠岐の島町国際交流推進事業補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書及び関係書類の審査により、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額の確定をし、隠岐の島町国際交流推進事業補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、補助事業者が当該事業を完了した後において交付するものとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町国際交流推進事業補助金交付(概算払)請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定による補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、隠岐の島町国際交流推進事業補助金返還命令書(様式第8号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。

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隠岐の島町国際交流推進事業補助金交付要綱

平成27年10月9日 告示第84号

(平成27年10月9日施行)