○隠岐の島町機構集積協力金交付要綱
平成27年9月30日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の中心となる経営体の確保及び地域の中心となる経営体への農地の集積に必要な取組を支援することにより、農業の競争力及び体質強化を図り、持続可能な農業を実現するため、農地中間管理機構(以下「機構」という。)を通じて農地の集積に協力する者等に対し、予算の範囲内で隠岐の島町機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、国実施要綱及び県交付要綱において使用する用語の例による。
(対象事業)
第3条 協力金の交付の対象となる事業は、国実施要綱第3の2の機構集積協力金交付事業及び県交付要綱別表2の2の担い手集積支援事業とする。
(1) 地域集積協力金交付事業 国実施要綱別記2―1第5の1に規定する地域で、国実施要綱別記2―1第5の4の要件を満たすもの
(2) 経営転換協力金交付事業 国実施要綱別記2―1第6の1に規定する者
(3) 担い手集積支援金交付事業 県交付要綱別記第2に規定する地域で、県交付要綱別記第4の1の要件を満たすもの
(1) 地域集積協力金交付事業 国実施要綱別記2―1第5の3に規定する額
(2) 経営転換協力金交付事業 国実施要綱別記2―1第6の3に規定する額
(3) 担い手集積支援金交付事業 県交付要綱別記第4の4に規定する額
(交付申請)
第6条 地域集積協力金の交付を受けようとする交付対象地域は、原則として協力金を受領する組織を定めるものとし、次に掲げる書類に必要事項を記載の上、町長に申請しなければならない。
(1) 地域集積協力金申請書 集積・集約化タイプ(様式第1号)
(2) 地域集積協力金申請書 集約化タイプ(様式第1号の2)
(3) 地域のエリアを指定する図等(任意様式)
(4) 規約の写し
2 経営転換協力金の交付を受けようとする交付対象者は、次に掲げる書類のいずれかに必要事項を記載の上、町長に申請しなければならない。
(1) 経営転換協力金交付申請書(農業部門の減少による経営転換の場合の申請書)(様式第2号)
(2) 経営転換協力金交付申請書(リタイアする場合又は農地の相続人で自ら耕作しない者の場合の申請書)(様式第3号)
3 担い手集積支援金交付事業の交付を受けようとする交付対象者は、次に掲げる書類のいずれかに必要事項を記載の上、町長に申請しなければならない。
(1) 担い手集積支援金交付申請書(農地をまとめて借り入れる認定農業者への支援)(様式第4号)
(2) 担い手集積支援金交付申請書(担い手不在地域の農地を借り入れる担い手への支援)(様式第5号)
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに協力金を交付するものとする。
(協力金の返還)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を町長に届け出るとともに、協力金を返還しなければならない。
(1) 交付対象農地に係る白紙委任を行った日から10年が経過する日までの間に当該白紙委任を解約した場合
(2) 協力金の交付決定後10年以内に、交付要件を満たさなくなったことが明らかとなった場合
(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)等により、交付対象農地が収用された場合又は農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年12月13日法律第101号)第20条の規定により農地を機構から返還された場合その他のやむを得ない事情のあると認められる場合
(2) 特定農作業受委託契約に係る交付対象農地について、機構に当該特定農作業受委託契約の残存期間以上の期間を機構に貸し付けるために、当該特定農作業受委託契約を解約した場合
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月16日告示第17号)
この告示は、平成29年3月16日から施行し、改正後の隠岐の島町機構集積協力金交付要綱の規定は、平成29年1月1日から適用する。
附則(令和元年10月23日告示第109号)
この告示は、令和元年10月23日から施行する。