○隠岐の島町観光振興計画策定委員会設置要綱
平成27年9月3日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町総合振興計画の基本目標である「観光を機軸に交流・産業を創出するまち」を具体的に推進することを目標とした隠岐の島町観光振興計画(以下「振興計画」という。)を策定するため設置する、隠岐の島町観光振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討、及び審議する。
(1) 振興計画の策定に関すること。
(2) その他委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織及び委員)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者から町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 各種関係団体職員
(2) 行政機関職員
(3) 公募に応じた者
(4) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、当該振興計画の策定が終了するときまでとする。ただし、任期中に欠員が生じた場合は、前条各号に掲げる区分によって委員を補充し、任期は前任者の残任期間とする。
(委員長、副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長が必要と認める場合は、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(ワーキンググループ)
第7条 委員会に第2条の所掌事務を検討、及び協議するために、委員が推薦した者により組織するワーキンググループを置くことができる。
(報償費及び費用弁償)
第8条 委員に報償費及び費用弁償を支給することができる。
2 報償費及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)に準じる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、商工観光課において処理する。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月9日告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日告示第42号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。