○隠岐の島町観光振興計画策定委員会設置要綱

平成27年9月3日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町総合振興計画の基本目標である「観光を機軸に交流・産業を創出するまち」を具体的に推進することを目標とした隠岐の島町観光振興計画(以下「振興計画」という。)を策定するため設置する、隠岐の島町観光振興計画策定委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討、及び審議する。

(1) 振興計画の策定に関すること。

(2) その他委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織及び委員)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者から町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 各種関係団体職員

(2) 行政機関職員

(3) 公募に応じた者

(4) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該振興計画の策定が終了するときまでとする。ただし、任期中に欠員が生じた場合は、前条各号に掲げる区分によって委員を補充し、任期は前任者の残任期間とする。

(委員長、副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長が必要と認める場合は、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(ワーキンググループ)

第7条 委員会に第2条の所掌事務を検討、及び協議するために、委員が推薦した者により組織するワーキンググループを置くことができる。

(報償費及び費用弁償)

第8条 委員に報償費及び費用弁償を支給することができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、商工観光課において処理する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年2月9日告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日告示第42号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

隠岐の島町観光振興計画策定委員会設置要綱

平成27年9月3日 告示第74号

(平成31年4月1日施行)