○隠岐の島町多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年9月2日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持及び発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日25農振第2254号。以下「実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日25農振第2255号。以下「実施要領」という。)、多面的機能支払交付金要綱(平成26年4月1日25農振第2253号。以下「交付要綱」という。)及び隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)の対象者は、実施要綱に定める事業計画の認定を受けた、農業者団体等とする。
(交付金対象事業等)
第3条 交付金の交付対象事業及び交付金額は、実施要綱別紙1第7の2、別紙2第7の2(1)及び別紙2第7の2(2)に規定するとおりとする。
(交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)に、認定を受けた事業計画書の写しを添付して町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出するに当たって、各事業主体について当該交付金に係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りでない。
3 前項に掲げる規定は、次に掲げる申請者を除く。
(1) 免税事業者
(2) 簡易課税制度適用者
(流用の禁止)
第5条 農業者団体等は、農地維持支払交付金事業及び資源向上支払交付金事業(施設の長寿命化ための活動を除く。)並びに資源向上支払交付金事業(施設の長寿命化のための活動)の経費の相互間の流用をしてはならない。
(決定内容の変更等)
第7条 交付金の交付の決定を受けた者(以下「実施事業者」という。)は、事業を変更、又は中止する場合には、隠岐の島町多面的機能支払交付金変更・中止承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実施状況報告)
第8条 実施事業者は、町長が定める日又は当該事業を実施した翌年度の4月末日までに、実施状況報告を実施要領第1の9及び第2の10の規定により行うものとする。
2 第4条第2項ただし書により交付の申請をした場合は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該交付金に係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書により交付の申請をした場合は、実施状況報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した交付対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を隠岐の島町多面的機能支払交付金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第4号)により速やかに報告するとともに、これを返還しなければならない。また、実施事業者は、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額がない場合であっても、その状況等について、当該交付金の額の確定の日の翌年5月31日までに、隠岐の島町多面的機能支払交付金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第4号)により報告しなければならない。
(交付金の交付)
第10条 交付金は、実施事業者が当該事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認めた場合には、交付金の交付決定の後に概算払をすることができるものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、実施事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。
(2) 交付金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 町長は交付金の交付決定を取り消したときは、その理由を付して隠岐の島町多面的機能支払交付金交付決定取消通知書(様式第7号)により、実施事業者に通知するものとする。
3 前項の規定は、交付事業について交付すべき交付金の額の確定があった後についても適用する。
2 町長は、実施事業者に交付すべき交付金の額が確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(財産処分の制限)
第13条 実施事業者は、事業により整備した施設を町長の承認を受けないで交付金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、又は廃棄してはならない。ただし、実施事業者が当該財産に係る交付金の全額に相当する金額を町に納付した場合及び事業が完了してから10年を経過した場合はこの限りでない。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日より適用する。