○隠岐の島町地域商業等支援事業費補助金交付要綱

平成27年8月24日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、隠岐の島町地域商業等支援事業費補助金の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)、島根県地域商業等支援事業費補助金交付要綱(平成27年3月17日中小第1034号島根県商工労働部長通知。以下「県補助要綱」という。)及び島根県地域商業等支援事業費補助金実施要領(平成27年3月17日中小第1034号島根県商工労働部長通知。以下「県実施要領」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 隠岐の島町地域商業等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)は、経済情勢の悪化や商業者の高齢化等により町内商業店舗数及び販売額が著しく減少し、地域の商業機能が失われつつある現状を踏まえ、商業機能の維持、向上などに取り組む事業者を支援することによって地域商業等の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定義する者であって、原則として町内に主たる事務所を置く者。ただし、次のいずれかに該当する者は除く。

 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している者

 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している者

 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている者

(2) 組合 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づいて設立された中小企業者からなる組合及びその連合会

(3) 空き家等 現に使用されていない建築物。ただし、当該物件の所有者が次に掲げる者の場合を除く。

 三親等以内の親族

 同居の親族

 出資額50%を超える親子会社

(交付対象者)

第4条 補助金交付の対象者は、次に掲げる事業ごとの要件を備え、かつ、町税の滞納が無い者であって、町内に主たる事業所を有する者又はこの告示による補助金の交付を受けて町内において起業することが見込まれる者とする。

(1) 小売店等開業支援事業

 一般枠 町が別に定める区域において、開業計画を有する中小企業者又は個人

 空き家活用特別枠 町が別に定める区域において、他者所有の空き家等を利用した開業計画を有する中小企業者又は個人

 飲食店特別枠 町が別に定める西郷港周辺区域において、飲食店の開業計画を有する中小企業者又は個人。ただし、昼間も食事提供を行う計画であるものに限る。

(2) 買い物不便対策事業

町内において、店舗等を設け、現に食料品等の販売を行う中小企業者又は個人。ただし、食料品を相当程度の品目数幅広く取り扱う者とし、特定の品目のみの販売を除く。また、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗は対象外とする。

(3) 移動販売・宅配支援事業

食料品及び日用品の移動販売又は宅配を行う中小企業者、組合、商工会、又は個人

2 前項第1号ア及びについては、日本標準産業分類大分類における小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業又はサービス業(他に分類されないもの)のうち自動車整備業に係る事業を対象とし、次に掲げる業種に属する事業は対象としない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業のうち第4号又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行うもの

(2) 他に分類されないその他の生活関連サービス業のうち易断所、観相業、相場案内業(けい線屋)

(3) 競輪、競馬等の競走場

(4) 競輪、競馬等の競技団

(5) 芸ぎ業(置屋、検番を除く)

(6) 娯楽に付帯するサービス業のうち、場外馬券売場、場外車券売場、競輪、競馬等予想業

(7) 宗教、政治・経済・文化団体

(補助対象経費及び補助金の額等)

第5条 事業区分、補助対象経費、補助率及び補助限度額は別表のとおりとし、予算の範囲内で交付する。ただし、消費税及び地方消費税は補助対象経費から除くものとする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町地域商業等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、事業実施までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び補助条件)

第7条 町長は、前条による交付の申請があったときは、申請にかかる書類等の内容の適否等を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、隠岐の島町地域商業等支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(交付決定ができない場合)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定をしない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させているとき。

(補助事業の内容及び経費の変更)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容、補助対象経費及び補助金の額の変更をしようとするときは、あらかじめ隠岐の島町地域商業等支援事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助事業の達成に支障をきたすことのない事業内容等の細部を変更するものはこの限りでない。

2 補助事業者の責に帰す理由による申請額の増額変更は、原則として認めない。

(補助事業の内容及び経費の変更の承認)

第10条 町長は、前条による補助事業の内容及び経費の変更の申請があったときは、申請にかかる書類等の内容の適否等を審査し、補助金の交付の決定内容を変更すべきと認めたときは、隠岐の島町地域商業等支援事業費補助金変更承認通知書(様式第4号)により速やかに補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の遂行が困難な場合の指示)

第11条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、隠岐の島町地域商業等支援事業費補助金指示申請書(様式第5号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(補助事業の休止又は廃止)

第12条 補助事業者は、補助事業を休止又は廃止しようとするときには、あらかじめ隠岐の島町地域商業等支援事業費補助金休止(廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(状況報告)

第13条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた年度の9月30日現在における補助事業の遂行状況について、隠岐の島町地域商業等支援事業費補助金遂行状況報告書(様式第7号)を当該年度の10月31日までに町長に提出しなければならない。ただし、9月1日以降に交付決定を受けた者はその限りでない。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から30日を経過した日又は事業の属する年度の末日のいずれか早い日までに隠岐の島町地域商業等支援事業費補助金実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第15条 町長は前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた時は、交付すべき補助金の額の確定をし、隠岐の島町地域商業等支援事業費補助金確定通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第16条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、支払いが終わった経費のみ、概算払いをすることができるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、隠岐の島町地域商業等支援事業費補助金(概算払)請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(事業実施効果報告)

第17条 補助事業の完了した日の属する会計年度終了後5年間(一会計年度を超えて継続して支援するものについては、補助事業が完了した最終会計年度の終了後5年間)、補助事業者は当該補助事業の実施状況及び事業効果についてとりまとめ、毎年6月30日までに隠岐の島町地域商業等支援事業実施効果報告書(様式第11号)により報告するものとする。

2 町長は、前項の報告を受けた場合において、その報告に係る経営状況及び補助事業等の効果が計画時において想定されたものと比べ十分でないと認められるときは、当該補助事業における効果を踏まえ、その改善のための指導及び助言を行うことができる。

(補助金の経理等)

第18条 補助事業者は、補助金に係る経理について収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、この書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(交付決定の取消し)

第19条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。

(補助金の返還)

第20条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助事業者に対し、隠岐の島町地域商業等支援事業費補助金返還命令書(様式第12号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(1) 前条の規定により補助金の交付決定を取り消したとき。

(2) 交付決定日から5年未満で補助対象事業を廃止したとき。

2 前項の規定による補助金の返還は、県実施要領第9に定める割合によるものとする。

(補助金の返還免除)

第21条 町長は、前条の規定による補助金の返還に際し、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 災害により事業を継続できない場合

(2) 補助事業者が個人事業者の場合、経営者の疾病又は死亡により事業を継続できない場合

(3) その他補助事業者の責めに帰さない事由による場合などやむを得ないと認められる場合

2 前項の規定により補助金の返還の免除を受けようとする補助事業者は、隠岐の島町地域商業等支援事業費補助金返還免除申請書(様式第13号)により、返還免除の申請を行うことができる。

3 町長は、前項の書類を受理したときは、その内容を審査し、その結果を補助事業者に通知するものとする。

(加算金及び延滞金)

第22条 補助事業者は、第20条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の最後の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(財産処分の制限等)

第23条 補助事業者は、規則第13条第1項に規定する町長の承認を受けようとする場合には、隠岐の島町地域商業等支援事業財産処分承認申請書(様式第14号)を町長に提出するものとする。

2 取得財産のうち、規則第13条第1項第4号の規定により町長が定めるものは、取得価格又は効用の増加価格が500千円を超えるものとする。

3 規則第13条第2項の規定により町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15条)に定められている耐用年数に相当する期間とする。

(調査)

第24条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し必要な調査を実施するものとし、補助事業者はこれを拒んではならない。

(交付確定後の事業廃止)

第25条 補助事業者は、この告示による補助金の交付を受けて起業又は事業承継した事業を、交付決定日から5年以内に廃止したときは、隠岐の島町地域商業等支援事業費補助金事業廃止届(様式第15号)を町長に提出するものとする。

(委任)

第26条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(隠岐の島町地域商業活性化支援事業費補助金交付要綱の廃止)

2 隠岐の島町地域商業活性化支援事業費補助金交付要綱(平成26年隠岐の島町告示第31号。以下「旧要綱」という。)は廃止する。

(旧要綱の廃止に伴う経過措置)

3 旧要綱により交付決定された事業について、引き続き旧要綱の規定を適用する。

(平成29年4月3日告示第39号)

この告示は、平成29年4月3日から施行する。

(平成30年9月7日告示第75号)

この告示は、平成30年9月7日から施行する。

(平成31年3月26日告示第47号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日告示第43号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第59号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日告示第31号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

事業区分

補助対象経費

補助率

補助限度額(1事業当たり)

小売店等開業支援事業

(一般枠)

改修費

備品購入費

備品リース料

家賃

広告宣伝費

補助対象経費の1/2以内

500,000円

(ただし、家賃は月額40,000円、かつ、12月分を上限とする。)

小売店等開業支援事業

(空き家活用特別枠)

改修費

備品購入費

備品リース料

家賃

広告宣伝費

補助対象経費の1/2以内

1,000,000円

(ただし、家賃は月額80,000円、かつ、12月分を上限とする。)

小売店等開業支援事業

(飲食店特別枠)

改修費

備品購入費

備品リース料

家賃

広告宣伝費

補助対象経費の1/2以内

1,000,000円

(ただし、家賃は月額80,000円、かつ、12月分を上限とする。)

買い物不便対策事業

改修費

備品購入費

備品リース料

補助対象経費の2/3以内

1,000,000円

移動販売・宅配支援事業

移動販売又は宅配に必要な車両及び備品の購入費

(ただし、200,000円以上のものに限る。)

広告宣伝費

(車両、備品の購入費を申請する場合に限る。)

補助対象経費の2/3以内

1台あたり4,000,000円

移動販売又は宅配の運営に要する次の経費

(ただし、年間経費が200,000円を超えることを要件とする。)

ア 燃料費

イ 修理費

ウ 備品購入費

(200,000円未満)

①1年目

100,000円/1台

②2年目

80,000円/1台

③3年目

60,000円/1台

定額

(ただし、3年を上限とする。)

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隠岐の島町地域商業等支援事業費補助金交付要綱

平成27年8月24日 告示第71号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成27年8月24日 告示第71号
平成29年4月3日 告示第39号
平成30年9月7日 告示第75号
平成31年3月26日 告示第47号
令和2年3月25日 告示第43号
令和3年4月1日 告示第59号
令和5年3月23日 告示第31号