○隠岐の島町特色ある農産物等検討委員会設置要綱

平成27年7月27日

告示第68号

(設置)

第1条 特色ある新たな振興作物などを検討するため、隠岐の島町特色ある農産物等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号について検討、及び協議する。

(1) 新たな振興作物の調査研究、栽培及び販売に関すること。

(2) 農作物の調査研究、栽培及び販売に関すること。

(3) 薬用作物の調査研究、栽培及び販売に関すること。

(4) その他作物の調査研究、栽培及び販売等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長、副委員長は、委員の互選によって選出する。

3 委員は、次の者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 隠岐支庁農林局職員

(3) 島根県農業協同組合隠岐地区本部経済課職員

(4) 隠岐の島町農林水産担当職員

(5) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、役職により委嘱、又は任命されている委員がその役職を辞した場合又は異動になった場合は、後任の役職にある者が委員を引き継ぐものとする。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席又は委任がなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長が認めたときは、委員以外の者を会議に出席をさせ、説明を求め、又は意見の聴取をすることができる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 第3条第3項第1号及び第5号の委員には、報酬及び費用弁償を支給することができる。

2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところによる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、農林水産所管課に置く。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日より適用する。

(令和2年3月9日告示第33号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

隠岐の島町特色ある農産物等検討委員会設置要綱

平成27年7月27日 告示第68号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成27年7月27日 告示第68号
令和2年3月9日 告示第33号