○隠岐の島町地域包括ケア推進協議会設置要綱

平成27年7月8日

告示第67号

(目的及び設置)

第1条 住み慣れた地域でその人らしい生活を継続していく為に、医療、保健、福祉等のサービスが切れ目なく提供されるよう、多職種が連携及び協働し、地域づくりや新たな社会資源の創出を検討する為に隠岐の島町地域包括ケア推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進協議会では、次の各号に掲げる事項を協議、検討する。

(1) 次に掲げる会議等における課題のうち、優先度の高い課題に関すること。

 個別ケア会議 支援が必要とされる方について、多職種で検討する会議

 ケアプラン検討会 介護支援専門員が作成したケアプランを主任介護支援専門員同席のもと協議、検討する会

 主任介護支援専門員会議 介護支援事業所の主任介護支援専門員等が集まり、介護支援事業所の状況報告と併せて、介護支援専門員業務を行う上で抱える課題について情報共有を行う会議

 地域連絡会 町内各圏域(西郷、東郷、中条、磯、中村・布施、五箇、都万)の医療、保健及び福祉の関係者が参加し、関係者間での情報共有と併せて、地域で支援が必要と感じる方の情報抽出を行う会

(2) 関係機関や地域のネットワーク形成及び社会資源の開発に関すること。

(3) 医療と介護の連携に関すること。

(4) 認知症施策に関すること。

(5) 高齢者の権利擁護に関すること。

(6) その他、推進協議会の目的を達成するため必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進協議会は、別表に掲げる関係機関から選出された委員15名以内で組織する。

2 委員は、関係機関に所属する職員のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 推進協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、推進協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けた時は、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進協議会は、会長が召集し、会長が議長となる。

2 会長は、必要に応じて委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

3 推進協議会は、専門的な事項を協議するため、必要に応じて部会を設置する事ができる。

(報酬及び費用弁償)

第6条 推進協議会の委員に報酬及び費用弁償を支給することができる。

2 報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、隠岐の島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年隠岐の島町条例第44号)の定めるところにより支給する。

(事務局)

第7条 推進協議会の事務局は、高齢者福祉担当課に置く。

(守秘義務)

第8条 推進協議会の委員又は会議に出席したものは、業務上又は会議で知り得た情報を外部に漏らしてはならない。推進協議会の委員においては、その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

別表(第3条関係)

関係機関

島後医師会

隠岐広域連合立隠岐病院

島根県隠岐保健所

法テラス西郷法律事務所

隠岐ひまわり基金法律事務所

隠岐地域介護支援専門員協会

隠岐の島町民生児童委員協議会

指定高齢者福祉サービス事業所

社会福祉法人隠岐の島町社会福祉協議会

隠岐広域連合介護保険課

隠岐の島町保健担当課

その他町長が必要と認める者

隠岐の島町地域包括ケア推進協議会設置要綱

平成27年7月8日 告示第67号

(平成27年8月1日施行)