○隠岐の島町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成27年6月9日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この告示は、地域おこし協力隊員の起業に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、地域おこし協力隊員の起業を支援するとともに、本町への定住及び町の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この告示において「起業」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 事業を営んでいない者が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始するもの
(2) 事業を営んでいない者が新たに法人を設立し、事業を開始するもの
(3) 個人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たな事業を開始するもの
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、町内で起業する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町税等の滞納がある者及び隠岐の島町暴力団排除条例(平成24年隠岐の島町条例第16号)第2条第3号に規定する暴力団員等である者は対象としない。
(1) 隠岐の島町地域おこし協力隊設置要綱(平成28年隠岐の島町告示第79号。以下「要綱」という。)に定める地域おこし協力隊員で、任期2年目から任期終了後1年以内の者
(2) 要綱に定める地域おこし協力隊員であった者で、令和3年度及び令和4年度に退任する者に限り、地域おこし協力隊の任期終了の日から2年以内の者
(補助金の対象費用)
第5条 補助金の交付対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)は、起業に要する費用の内、次に掲げる費用とする。
(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する費用
(3) 知的財産登録に要する費用
(4) マーケティングに要する費用
(5) 技術指導受入れに要する費用
(6) その他町長が特に必要と認める費用
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象費用を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。ただし、補助金の額が10万円未満となる場合は、交付しない。
2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
3 国及び他の地方公共団体による補助金の交付対象となっている場合は、補助対象費用を合算した額から当該補助金の額を差引いた額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助事業の変更申請)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ隠岐の島町地域おこし協力隊起業支援補助金変更申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助対象費用の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第5号)により、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 補助金は、前条の補助金の確定した後に支払うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときには、補助金の交付決定後に概算払いをすることができる。
3 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことが出来る。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
(4) 補助金の交付決定日の属する会計年度の翌年度から起算して3年以内に本町から転出したとき。
(5) 補助金の交付決定日の属する会計年度の翌年度から起算して3年以内に当該補助事業を廃止したとき。
3 第1項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(1) 補助金の交付決定日の属する会計年度中のとき 100分の100
(2) 補助金の交付決定日の属する会計年度の翌年度から起算して1年未満のとき 100分の75
(3) 補助金の交付決定日の属する会計年度の翌年度から起算して1年以上2年未満のとき 100分の50
(4) 補助金の交付決定日の属する会計年度の翌年度から起算して2年以上3年未満のとき 100分の25
(5) 補助金の交付決定日の属する会計年度の翌年度から起算して3年以上のとき 100分の0
(補助事業者の責務)
第16条 補助事業者は、当該補助事業に係る費用の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を調製し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
2 補助事業者は、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、当該補助事業の状況について、毎年度末に事業実施状況報告書(様式第10号)により町長に報告しなければならない。
(補助事業の中断等)
第17条 補助事業者は、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して3年以内に当該補助事業を中断、廃止又は再開する場合は、隠岐の島町地域おこし協力隊起業支援補助金に係る補助事業中断(廃止・再開)申請書(様式第11号)により町長に報告しなければならない。
2 補助事業者が当該補助事業を中断する期間は最大2年間とし、その期間を経過した場合は、当該補助事業は廃止したものとする。
3 補助事業者が当該補助事業を中断している期間は、第14条第1項第5号の年数に算入しないこととする。ただし、当該補助事業を再開した場合はその限りではない。
(財産の処分)
第18条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、町長の承認を受けないで、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、取り壊し、廃棄し、又は担保に供してはならない。ただし、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号)の別表に定める処分制限期間に相当する期間を経過した場合はその限りではない。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月21日告示第114号)
この告示は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和4年11月25日告示第103号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第32号)
この告示は、令和6年4月1日に施行する。