○隠岐の島町避難支援等関係者の名簿情報取扱に関する要綱
平成27年6月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、隠岐の島町避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則(平成27年隠岐の島町規則第8号。以下「規則」という。)第5条の規定により提供を受けた名簿情報の取扱いについて、隠岐の島町避難行動要支援者名簿に関する条例(平成27年隠岐の島町条例第29号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(名簿情報の管理)
第3条 避難支援等関係者は、名簿情報を適切に管理するとともに、その保管方法について、名簿情報保管方法(変更)届(様式第3号)により届け出なければならない。
3 避難支援等関係者は、名簿情報をパーソナルコンピュータ等により電子データ化してはならない。
4 避難支援等関係者は、名簿情報の漏えい等が生じ、又はその恐れがあることを知ったときは、速やかに町長に報告し、指示に従わなければならない。
(名簿情報の返還)
第4条 避難支援等関係者は、名簿情報を必要としなくなったときには、速やかに名簿情報を返却しなければならない。
2 避難支援等関係者は、名簿情報の提供を受けた後に、条例第5条第2項の規定により名簿情報の提供の拒否を申し出た者が現れた場合、当該拒否を申し出た者の名簿情報を返却しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。