○隠岐の島町避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則
平成27年3月18日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、隠岐の島町避難行動要支援者名簿に関する条例(平成27年隠岐の島町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 町長は、前項の規定による申出を受理した場合は、これを審査し、その結果について通知するものとする。
(避難行動要支援者名簿の修正)
第4条 認定要支援者は、条例第4条第2項各号に掲げる避難行動要支援者名簿の記載事項(以下この条において「名簿記載事項」という。)に変更が生じたときは、本人又はその代理人が、避難行動要支援者名簿記載内容変更届出書(様式第5号)により町長に届け出るものとする。
2 町長は、認定要支援者について、名簿記載事項の変更を要する事由を認めた場合は、当該事由の内容に従い、当該認定要支援者に係る名簿情報記載事項の変更をすることができる。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。