○隠岐の島町避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則

平成27年3月18日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、隠岐の島町避難行動要支援者名簿に関する条例(平成27年隠岐の島町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(避難行動要支援者)

第2条 条例第3条第8号の規定で必要と認める者は、条例第3条第1号から第7号までに掲げる者に類する特別の事情を有する者であって、災害時において避難支援等(条例第2条第2号に規定する避難支援等をいう。以下同じ。)を要すると町長が認定をしたもの(以下「認定要支援者」という。)とする。

2 前項の規定による認定を受けようとする者は、本人又はその代理人が、町長に対し、避難行動要支援者名簿掲載申請書(様式第1号)により申し出なければならない。

3 町長は、前項の規定による申出を受理した場合は、これを審査し、その結果について通知するものとする。

4 認定要支援者が、第1項に規定する特別の事情がなくなった場合、死亡し、又は転出(町の区域外へ住所又は居所を移すことをいう。以下同じ。)した場合その他避難支援等を要しなくなった場合は、本人又はその代理人は、町長に対し、避難行動要支援者名簿抹消届出書(様式第2号)を提出するものとする。

5 町長は、認定要支援者に第1項に規定する特別の事情がなくなったと認める場合、認定要支援者が転出し、又は死亡した場合その他避難支援等を要しなくなったと認める場合は、同項の認定を取り消すものとする。

(避難行動要支援者名簿情報の提供を拒否する方法)

第3条 条例第5条第2項の規定で定める方法は、本人又はその代理人が、町長に対し、避難行動要支援者名簿情報提供拒否届出書(様式第3号)を提出する方法とする。

2 条例第5条第2項の規定により、避難支援等関係者への名簿情報の提供の拒否の申出をした者が、当該申出を撤回しようとするときは、本人又はその代理人が、町長に対し、避難行動要支援者名簿情報提供拒否撤回届出書(様式第4号)を提出しなければならない。

(避難行動要支援者名簿の修正)

第4条 認定要支援者は、条例第4条第2項各号に掲げる避難行動要支援者名簿の記載事項(以下この条において「名簿記載事項」という。)に変更が生じたときは、本人又はその代理人が、避難行動要支援者名簿記載内容変更届出書(様式第5号)により町長に届け出るものとする。

2 町長は、認定要支援者について、名簿記載事項の変更を要する事由を認めた場合は、当該事由の内容に従い、当該認定要支援者に係る名簿情報記載事項の変更をすることができる。

(名簿情報の申請)

第5条 条例第6条第1項に規定にする名簿情報の提供を受けようとする避難支援等関係者は、避難行動要支援者名簿情報提供申請書(様式第6号)に誓約書(様式第7号)を添えて提出するものとする。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(令和元年5月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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隠岐の島町避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則

平成27年3月18日 規則第8号

(令和元年5月1日施行)