○隠岐の島町まち・ひと・しごと創生総合戦略調整会議設置要綱
平成27年5月29日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、隠岐の島町まち・ひと・しごと創生総合戦略調整会議の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)を踏まえ、隠岐の島町のまち・ひと・しごと創生に係る人口ビジョン及び総合戦略を策定するに当たり、広く関係者の意見を反映させ、客観的な効果検証を行うため、隠岐の島町まち・ひと・しごと創生総合戦略調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 調整会議は、次に掲げる事項について調査検討を行い、隠岐の島町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部に報告する。
(1) 地方人口ビジョン及び総合戦略の策定に関すること。
(組織)
第4条 調整会議は、会長、副会長及び委員もって組織する。
2 会長は、副町長をもって充て、副会長は、委員の中から会長が指名する者をもって充てる。
3 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 隠岐の島町行政組織規則(平成22年隠岐の島町規則第1号。以下「規則」という。)第9条に規定する課長
(2) 規則第12条に規定する支所長
(3) 規則第15条に規定する出張所長
(4) 隠岐の島町教育委員会事務局の組織に関する規則(平成16年隠岐の島町教育委員会規則第4号)第6条に規定する課長
(5) 隠岐の島町公民館設置及び管理条例施行規則(平成23年隠岐の島町教育委員会規則第3号)第2条別表1に規定する中央公民館長
(6) 隠岐の島町上下水道課事務分掌規程(平成16年隠岐の島町水道管理規程第1号)第3条に規定する課長
(任期)
第5条 委員の任期は、地方人口ビジョン及び総合戦略の策定が完了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 会長は、会務を総理し、調整会議を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 調整会議は、会長が招集する。
2 調整会議の議長は、会長をもって充てる。
3 調整会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 調整会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会長は、特に必要と認めた場合には、委員以外の者を出席させ、説明を求め、又は意見の聴取をすることができる。
(プロジェクトチーム)
第8条 会長が必要と認めたときは、必要に応じてプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置することができる。
2 チームは、会長の指示により、課題解決のための調査研究及び検討を行う。
(庶務)
第9条 調整会議の庶務は、地域振興課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第25号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。