○隠岐の島町まち・ひと・しごと創生総合戦略調整会議設置要綱

平成27年5月29日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、隠岐の島町まち・ひと・しごと創生総合戦略調整会議の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)を踏まえ、隠岐の島町のまち・ひと・しごと創生に係る人口ビジョン及び総合戦略を策定するに当たり、広く関係者の意見を反映させ、客観的な効果検証を行うため、隠岐の島町まち・ひと・しごと創生総合戦略調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 調整会議は、次に掲げる事項について調査検討を行い、隠岐の島町まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部に報告する。

(1) 地方人口ビジョン及び総合戦略の策定に関すること。

(組織)

第4条 調整会議は、会長、副会長及び委員もって組織する。

2 会長は、副町長をもって充て、副会長は、委員の中から会長が指名する者をもって充てる。

3 委員は、次の者をもって充てる。

(2) 規則第12条に規定する支所長

(3) 規則第15条に規定する出張所長

(4) 隠岐の島町教育委員会事務局の組織に関する規則(平成16年隠岐の島町教育委員会規則第4号)第6条に規定する課長

(6) 隠岐の島町上下水道課事務分掌規程(平成16年隠岐の島町水道管理規程第1号)第3条に規定する課長

(任期)

第5条 委員の任期は、地方人口ビジョン及び総合戦略の策定が完了する日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 会長は、会務を総理し、調整会議を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 調整会議は、会長が招集する。

2 調整会議の議長は、会長をもって充てる。

3 調整会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 調整会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会長は、特に必要と認めた場合には、委員以外の者を出席させ、説明を求め、又は意見の聴取をすることができる。

(プロジェクトチーム)

第8条 会長が必要と認めたときは、必要に応じてプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置することができる。

2 チームは、会長の指示により、課題解決のための調査研究及び検討を行う。

(庶務)

第9条 調整会議の庶務は、地域振興課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか調整会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第25号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

隠岐の島町まち・ひと・しごと創生総合戦略調整会議設置要綱

平成27年5月29日 告示第57号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成27年5月29日 告示第57号
平成30年3月26日 告示第25号