○隠岐の島町多子世帯向けにぎわい商品券発行事業補助金交付要綱
平成27年4月27日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、多子世帯の経済的負担の軽減を図り、もって子どもを育てやすい環境づくりを推進するとともに、町内の経済活性化に寄与することを目的とした、隠岐の島町多子世帯向けにぎわい商品券(以下「商品券」という。)の発行事業を実施するにあたり、補助金を交付することについて、隠岐の島町補助金等交付規則(平成16年隠岐の島町規則第36号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 隠岐の島町多子世帯向けにぎわい商品券(以下「商品券」という。)とは、出生から18歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者が3人以上いる1世帯につき、隠岐の島町商工会が発行する1万円の商品券をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金交付の対象者は、隠岐の島町商工会とする。
(補助対象費用)
第4条 補助金の交付の対象となる費用は、次に掲げる費用とする。
(1) 商品券の金額に相当する額
(2) 商品券発行事業に係る事務費用
(補助金の額等)
第5条 前条の費用に対する補助金の額は、予算の範囲内で町長が必要と認めた額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隠岐の島町多子世帯向けにぎわい商品券発行事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 隠岐の島町多子世帯向けにぎわい商品券発行事業実施要領
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(決定内容の変更等)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更、又は中止する場合には、隠岐の島町多子世帯向けにぎわい商品券発行事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、事業完了後速やかに隠岐の島町多子世帯向けにぎわい商品券発行事業補助金実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 補助金は、補助事業者が当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができるものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後についても適用する。
(補助事業者の責務)
第14条 補助事業者は、当該補助事業に係る費用の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を調製し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し平成27年4月1日から適用から施行する。